(宿泊業)従業員から残業代請求を受けてしまった
1 宿泊業に残業代トラブルが生じがちな理由
ホテルや旅館の業務は、日中・平日の時間帯だけでなく、休日・深夜を問わずに続いています。労働基準法では、1日8時間・1週40時間という労働時間が原則的な上限として定められており、日中に週休2日で働くという方法が想定されているといえますが、ホテルや旅館で働く従業員のすべてが、こういう働き方をすると、当然のことながら業務を維持することができなくなります。
従業員が1日8時間・1週40時間という法律の定める労働時間の上限、いわゆる法定労働時間を超えて働いた場合、午後10時以降の深夜や午前5時以前の早朝に勤務した場合、法律に定められた週1回の休日に出勤した場合などには、使用者は従業員に対して、その分の割増賃金を残業代や時間外給与として支払わなければなりません(労働基準法37条)。
宿泊業では、休日や深夜にも業務にあたらなければならないことが少なくないため、残業代が生じないように働いてもらうためには、従業員間のシフトを調整して、法律の定める労働時間の上限を超えて働く者がいないようにしておく必要があります。しかし、すべての従業員に対して、毎日もれなくこのような調整を行うことは業務効率が悪く、そもそも深夜・早朝に勤務した場合には、それ自体が割増賃金の対象となるので、特に宿泊業では、思わぬ残業代トラブルが生じないよう、専門的知見に基づいて相当に慎重な労務管理が必要となります。
2 宿泊業で残業代トラブルが生じないようにするためには
割増賃金の支払いは、法律によって義務付けられていますので、そのようにして支払う必要があると定められているものを支払わないようにするという方法はありません。このことは、パートやアルバイトで働く従業員でも同じことで、たとえば時給で賃金を支払っている場合でも、割増賃金は基本となる時給と明確に区別して、別途支払わなければなりません。
過不足なく残業代を支払うためには、その従業員の実労働時間を正確に把握した上で、労働基準法の定める計算方法をあてはめた上で金額を算定して、個別に支払う方法によることが理想です。しかし、こういった作業をすべての従業員に対して毎回行うことは大変なので、実際に働いた時間にかかわらず、毎回一定の額を固定残業代(みなし残業代ということもあります)として支払う方法もあり得ます。もっとも、この場合でも、固定残業代として支払った金額が、労働基準法の定める計算方法で算定される金額を下回る場合には、別途、差額を支払う必要がありますので、両者の比較をするために、従業員の実労働時間を正確に把握することは不可欠となります。
宿泊業で残業代トラブルが生じないようにするためには、
① 従業員ごとの実労働時間の正確な把握
② 可能な限り時間外労働が生じないようにするためのシフトの調整
③ 毎回の給与の支払時に割増賃金分を基本給と明確に区別して支払うこと
④ 実際に支払われる割増賃金相当額が労働基準法の基準を下回らないようにすること
がとても重要なこととなります。
3 宿泊業で残業代トラブルが生じたときには
こうした対策を講じているのに、それでは残業代として足りないとして、従業員から不足分の支払請求を受けてお困りであるというご相談がよくあります。その多くは、対策ができていると思っていたのに、法律の細かな解釈や裁判例をふまえて考えてみると、対策として不十分であったことが原因になっています。このような場合、法律の細かな解釈や裁判例をふまえた適切な対応をしなければ、従業員側の主張が全部認められてしまう可能性がとても高いといえます。
こうした請求を受けた場合、たとえきちんと支払いをしているというお考えであったとしても、請求を無視したり、従業員側との話し合いに応じないという姿勢をとることは禁物です。その後、裁判所へ訴えがなされた場合には、会社側の支払方法では、裁判例上、十分な残業代の支払いと認めれず、事案によっては、付加金として、未払分となった残業代と同額の金額を追加して支払うことが命ぜられることもあります。付加金の支払いが命ぜられた場合、結果的には、倍額相当の支払いが命ぜられることにもなりかねません。
当事務所では、従業員から残業代の請求を受けた際の交渉はもちろん、トラブルを未然に防ぐための賃金規程の整備や職場環境の改善に関して、数多くの裁判例をふまえた法的な見地から適切なアドバイスを致します。特に宿泊業では、変形労働時間制やフレックスタイム制など、柔軟な働き方をしてもらう方法が採用されているにもかかわらず、実際の運用方法に問題があったり、そもそも残業代の支払い方法についての賃金規程自体に問題があるという、明確な問題点があることから、結果的に未払残業代が生じてしまうというのが実情です。残業代をめぐるトラブルは、お早めに当事務所へご相談ください。