弁護士に残業代請求対応を依頼するメリット(会社側)
従業員から残業代請求をされてしまった!
その場合の初動については、「残業代請求をされた場合にとるべき初動対応」でのお伝えしましたが、
①安易に回答しない。
②安易に支払いに応じない。
③残業代の算定根拠の説明を求める。
が基本です。
そして、回答するにしても、支払うにしても、算定根拠の説明を求めるにしても、全て弁護士のサポートを受けながら対応するのが適切な解決のための最善の手段です。
なぜなら、どのような回答が債務承認に当たるのか、支払った場合の他の従業員への波及はどのように防げばよいか、従業員が示した算定根拠が正しいものなのかの判断は、全て法的リスクを伴うものだからです。
弁護士に残業代請求対応を依頼する会社側のメリットは、主張できたはずの消滅時効が主張できなくなったり、支払いをすることで他の従業員にも波及したり、算定を誤って過大な支払いをしてしまったりするリスクを最小限化できることにあります。
他方で、会社が残業代を払わない場合、付加金(残業代が最大2倍)と遅延損害金(年利6%,退職後は年利14.6%)といった大きなペナルティを受けるリスクがありますが、弁護士に早期にご依頼いただくことで、これらの見通しも踏まえた解決策をご提案することが可能です。
もう一つ、大きなメリットがあります。それは、交渉によって合意する場合であっても、決裂して裁判に至る場合であっても、その見通しを正確に見極めることによって、正しい経営判断ができることです。
残業代問題は、
従業員側の請求
↓
会社側の検討
↓
従業員側と会社側の交渉 → 合意による解決
↓
労働局のあっせん/労働審判/裁判 → 合意/審判/判決による解決
という流れで解決に至ります。
裁判や労働審判はもちろん、交渉やあっせんにおいても、着地点や決裂した場合の見通しを正確に把握し、徹底抗戦するか、適度な和解を目指すかを見極め、限られたリソースをどのように振り分けるかを決断することは、勝ち負けに匹敵するくらい会社経営において大変重要な事項です。
また、残業代の請求は、就業規則、雇用契約書、勤怠管理(残業の禁止等)の見直しのチャンスです。私達にご依頼いただければ、具体的な事件の解決を通じて(対症療法)、その原因を分析して再発を防止するためのご提案をすることができます(原因療法、根治療法)。
これも弁護士に残業代請求対応を依頼する会社側の大きなメリットの一つです。
・まとめ
このように、弁護士に残業代請求対応を依頼する会社側のメリットは、法的リスクの最小化、正しい経営判断のサポート、再発防止のご提案の大きく3点を挙げることができます。
京都総合法律事務所では労働分野に特化した弁護士がサポートします。
ぜひご相談ください。