管理職にも残業代が必要?―似ているようで違う「管理監督者」と「管理職」
管理監督者には時間外労働がない
従業員が残業をした場合は、別途残業代を支払わなければなりません。
しかし、労働基準法上、「監督若しくは管理の地位にある者」は、「管理監督者」と呼ばれており、労働時間等に関する規定の一部が適用されないこととなっています(労基法41条2号)。
その結果、管理監督者には、「時間外」労働というものがないこととなり、残業代の支払義務もなくなります。
ただし、管理監督者であっても、深夜割増賃金の支払義務は残りますので注意が必要です(最判平成21年12月18日[ことぶき事件])。
管理職でも管理監督者とは限らない
ところで、多くの会社では、ある一定以上の役職者となれば、「管理職」と呼ばれているのではないでしょうか。
主任、課長、部長、マネージャー等々、社内での肩書きには様々なものがあります。
このうち、「管理職」にあたるのは、どこからでしょうか。
主任はまだまだだけれど、課長ともなれば、管理職でしょうか。
おそらく企業それぞれによって、考え方も様々でしょう。
しかし、共通していえることは、企業内で管理職として扱っていても、労基法上の管理監督者にあたるとは限らないということです。
管理監督者はほとんど経営者も同然
労基法上の管理監督者とは、「労働条件の決定その他労務管理について経営者と一体的な立場にある者」とされています(昭和63年3月14日基発150号)。
これは、企業内での肩書きや位置づけに左右されるものではありません。
裁判例上に現れた基準を整理すると、次の3つを満たしてはじめて管理監督者と評価されます。
① 事業主の経営に関する決定に参画し、労務管理に関する指揮監督権限を認められていること
② 自己の出退勤をはじめとする労働時間について裁量権を有していること
③ 一般の従業員に比しその地位と権限にふさわしい賃金上の処遇が与えられていること
したがって、店長ほどの立場にあっても、その職務権限が店舗内のことがらに限られ、企業全体の経営方針の決定に参画できない地位の人は、管理監督者にはあたりません(東京地判平成20年1月28日[日本マクドナルド事件])。
また、支店長クラスの人であっても、出退勤時刻が管理されていて、十分な裁量がない立場にあるときは、やはり管理監督者とはいえません(東京地判平成20年9月30日[ゲートウェイ21事件])。
そして、役職手当などを付けて、他の従業員より高い給料を支払っていたとしても、それだけではやはり管理監督者とは評価されないことになります(東京地判平成23年10月25日[スタジオツインク事件])。
管理職の残業代には要注意
このように管理職だからといって、当然に残業代を支払わないでよいというわけではありません。
役員や部長級でも、労基法上の管理監督者にあたることは滅多にありません。
まして、主任や課長職の従業員が管理監督者として認められる例はまずないといえます。
管理職に実労働時間に沿った残業代を支払う仕組みをとっていない場合は、今すぐ、見直しが必要です。是非とも当事務所にご相談ください。