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立ち退き・明け渡し

賃料を滞納を繰り返す賃借人や、家屋が古くなってしまい、賃貸借関係を終了させたい場合など、立ち退きや明け渡しをめぐるお悩みのほか、最近では、周囲と衝突してしまってマンションの他の住人に迷惑行為を繰り返す人や、管理費を滞納している人などにも、立ち退きや明け渡しを求めたいという場合があります。

 

こうした問題に対しては、まずは話し合いによる立ち退き・明け渡しのための交渉が試みられべきことですが、ことがらが生活にかかわるだけに、一朝一夕に解決することは難しいというのが実情です。賃料滞納の期間や金額がどの程度になれば、明渡しを求めることができるのか、賃貸借関係を終了させるための立退料は必要なのかなど、法律の考え方はもちろんのこと、様々な裁判例や実例をふまえた方策を立てることが必要です。そのために早い段階で法的な手続に沿って対応をするための準備を進めることが必要であり、弁護士に相談をして、実際に立ち退きや明け渡しまでの手続をご依頼いただくことが、一番の近道です。

 

特に分譲マンションにおいて迷惑行為を繰り返したり、管理費を滞納している住人の立ち退きを求めたいという場合には、管理組合の立場からそのような対応ができるのか、できる場合にはどのような手順をとるべきかは、迷惑行為の程度や管理組合の規約などもふまえ、専門的見地から方針を定めることが必要不可欠です。

 

当事務所では、具体的な対応方法を提案しながら、相手方への対応はもちろん、管理組合での諸手続への関与も含め、交渉から裁判所への申し立てによる法的措置まで、一貫した対応を致します。こうした不動産分野の実績やノウハウを多数有しておりますので、立ち退き・明け渡しについてお悩みであれば、ぜひとも当事務所にご相談下さい。

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