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賃料回収

不動産オーナーの皆さまにおかれては、賃料の滞納問題に直面されたご経験があるのではないかと思います。特にマンションやアパートなど、住居として貸している物件については、生活している人のことを考えて、あまり強く家賃の取り立てができず、ついつい未払賃料が溜まったまま、明け渡してもらうこともままならない、という事態に至ってしまったということもよくおききします。

 

たしかに一回の賃料滞納ですぐに明け渡しを求めることは行き過ぎですが、その時点で何も対策を講じないと、今後、繰り返して滞納があっても、すぐに明け渡しを求めることは難しくなります。そのためには、賃料滞納があった早い段階で、専門家に相談をして、対応を求めることが損害を最小限にとどめる最善の方法です。

 

賃料滞納に対する対策としては、まずは内容証明郵便により、賃借人に対して、賃料の支払いを請求する方法が有効です。これは賃貸人が正式な書面で請求をしているという意思を示すことで、賃借人の誠意ある対応を期待できるというだけでなく、賃料滞納が賃貸人との信頼関係を破綻させるものであることを証拠として残すための重要な対応となります。賃借人自身が支払いに応じない場合には、早い段階で保証人に対しても請求を行うことが重要です。

 

内容証明郵便による請求にもかかわらず、賃料滞納が繰り返されるようなときには、やむをえず明け渡しを求めるべき場合があります。賃借人が明け渡しに応じない場合、訴訟を経て、最終的には強制執行も視野に入れなければなりません。弁護士に早い段階でご相談いただければ、賃料の回収のための内容証明郵便による請求から、やむをえず、明け渡しを求めざるを得なくなった場合の訴訟と強制執行まで、一貫して対応することが可能です。

 

当事務所では、賃料回収や明渡手続についても、多数経験しております。1ヶ月分の賃料滞納でもそのままにせず、ぜひとも早い段階で、当事務所へご相談下さい。

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