(宿泊業)従業員が労働審判を起こしてきた
1 労働審判の仕組み
お客様に快適なひとときを過ごしていただくことが大切な宿泊業においては、旅館やホテルで働く従業員自身が、気持ちよく働けてこそ、お客様に対しても満足いただけるサービスを提供できるというものです。そのため、特に宿泊業においては、他の業態以上に、従業員との労働問題は避けたいトラブルであるといえます。
しかし、従業員との行き違いから、残念ながら労働問題が生じてしまい、従業員の方から裁判所への申し立てがなされることもないとはいえません。このとき通常の訴訟ではなく、労働審判という方法がとられることがあります。
通常の訴訟の場合、当事者間の主張を整理するために双方の主張についての書面のやりとりが続き、解決まで1年以上もかかる場合があります。しかし労働審判は、3回以内の期日で解決方法が探られることが制度の仕組みとして予定されており、手続に要する期間を大幅に短縮することが目的とされています。
毎日が忙しい宿泊業においては、従業員との労働問題は早期に解決することが望ましいので、もし従業員の方から労働審判の申立てがあった際には、これを機会に問題の根本的な解決をめざすため、手続を積極的に活用していくことが有用です。
2 労働審判へ対応する際の注意点
労働審判では、原則的に3回以内の期日で解決に至るためには、早い段階で会社側の主張を法的に整理した上でとりまとめておく必要があり、具体的にはすでに第1回の期日までに、必要な準備を完了しておく必要があります。実際の労働審判手続では、第1回の期日までに双方の主張をとりまとめ、早ければ第1回の期日中に、遅くとも第2回の期日では、裁判所側から解決案の打診が行われることが実情です。したがって、労働審判ではこうしたスケジュール感をもった対応が肝要であり、短期間で十分な法的理解と整理をするノウハウが必要不可欠です。
労働審判では、双方の言い分を聴取して、合意による解決ができないかが探られますが、話し合いによる解決ができない場合、裁判所が考える解決案による審判が下されます。したがって、労働審判に至るまでに従業員側と話し合いがあり、これまでの間に話し合いが決裂していたことを理由に、労働審判での話し合いをしても無駄だという対応をしてしまっては、裁判所から思いもよらない不利な審判が下されることがあります。また、期日が3回あるからといって、第1回の期日は様子をみるという対応で終わらせてしまっては、結局、会社側の言い分を裁判所に伝える機会を失してしまいます。
このように労働審判では、第1回期日までの準備をどれだけ効率的に行えるかが、今後の結果を左右します。そのため、訴訟以上に、法的見地をふまえて要領を得た対応が必要不可欠となりますので、特に使用者側としての立場からの労働問題について注力している弁護士に依頼を頂くことが最良の方法です。一旦下された審判に対しては、異議申立を行って通常訴訟での審理へ移行することもできますが、まずは労働審判の手続で適正な解決を目指すことが肝要です。従業員から労働審判を起こされた際には、すぐに当事務所へご相談ください。
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