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旅館業法に違反した際の罰則とは

Q 旅館業法に違反した場合,どのような罰則を受けますか?
A 最大で懲役6か月と罰金100万円の両方を受けることがあります。

【解説】

旅館業法は,第10条~第13条で罰則を定めています。
平成29年の改正により,罰金の上限が引き上げられました。

最も重いのは,無許可営業や業務停止命令違反(第10条違反)です。

①無許可営業をした場合
②都道府県知事が発する業務停止命令に違反した場合
がこれに当たります。

 

(条文)
第十条 次の各号のいずれかに該当する者は、これを六月以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 第三条第一項の規定に違反して同項の規定による許可を受けないで旅館業を営んだ者
二 第八条の規定による命令に違反した者

次に重いのは,宿泊拒否・宿泊者名簿の不備・監督官庁への報告等の拒否(第11条違反)です。

①宿泊拒否の禁止規定違反(第5条に宿泊を拒否できる理由が限定されています。)
②宿泊者名簿の不設置,記載漏れ,不提出(第6条に宿泊者名簿に関するルールが定められています。)
③都道府県知事への報告,検査,質問の拒否等(第7条に都道府県知事から報告等を求められた場合のルールが定められています。)

 

(条文)
第十一条 次の各号のいずれかに該当する者は、これを五十万円以下の罰金に処する。
一 第五条又は第六条第一項の規定に違反した者
二 第七条第一項又は第二項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は当該職員の検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問に対し答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者
三 第七条の二第二項又は第三項の規定による命令に違反した者

宿泊者が,氏名・住所・職業等について嘘をついた場合には,第12条により,拘留又は科料を受ける場合があります。

(条文)
第十二条 第六条第二項の規定に違反して同条第一項の事項を偽つて告げた者は、これを拘留又は科料に処する。

 

もう一点注意しないといけないのは,連帯責任の規定があることです。

第13条により,従業員や委託先等が罰金を受けるような旅館業法違反行為を行った場合,営業許可を受けた会社や個人)も同様の罰則が適用されてしまいます。
旅館業の運営の委託や従業員の雇用に際しては,この規定の存在を意識する必要があります。

 

(条文)
第十三条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、第十条又は第十一条の違反行為をしたときは、行為者を罰する外、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。

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このように、旅館業法違反にすると刑事罰を受け、経営に深刻なダメージが生じます。

コンプライアンスが厳しい昨今では、サプライチェーンから排除されてしまうと、予約や仕入れ等が滞り、危機的な状況に陥りかねません。

従業員や委託先等が旅館業法違反で罰金を受けると、会社にも罰則が適用されますので、全体への目配せが欠かせません。

宿泊業・ホテル業の基盤となる旅館業法について、京都総合法律事務所では、旅館業法違反の疑いのある行為を分析し、

〇 リスクの検討

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〇 従業員教育の実施

といった目の前の問題の治療から生活習慣の改善まで、最善の解決策をご提案すべく、宿泊業・ホテル業にまつわるあらゆるお悩みに対応できるリーガルサポートをお勧めしています。

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