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宿泊規約の作成・見直し

宿泊約款とは,宿泊施設が宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約の内容を定めたものです。

基本的には作成は任意ですが,料金の支払方法や宿泊契約を解除できる場合等重要な内容を定めることになりますので,一般的な契約書と同様,その作成や見直しについては細心の注意が必要です。

なお,政府登録ホテル,旅館については,作成及び変更について観光庁長官へ届け出ることが義務づけられています(国際観光ホテル整備法第11条1項(同法第18条2項において準用する場合を含む))。

宿泊約款については観光庁がモデル約款を定めていますが,その内容に拘束される必要はなく,宿泊施設ごとに必要な規定を加えることも可能です。

宿泊約款の作成や見直しをお考えの場合は,法的な有効性や効力についての検討が不可欠ですので,是非,当事務所にご相談ください。

 

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