(宿泊業)外国人を雇用したい
統計資料によれば、京都の有効求人倍率は、近時継続的に約1.6倍程度を記録しており、数字の上での雇用情勢は、いわゆる「売り手市場」にあるといわれています。
そのため、労働力の確保がしにくい状況が続いており、ある統計資料によれば、とりわけ宿泊業(ホテル、旅館)については、全国で3万人にも及ぶ人手不足の状態にあるといわれています。
そのような状況の下、出入国管理法の改正が行われ、平成31年4月より、外国人労働者をフルタイムで雇用できるよう、「特定技能」という新たな在留資格が設けられるようになりました。
特定技能の在留資格を有する外国人については、5年間を上限にして、フルタイムで雇用をすることができるので、特に世界的観光都市といわれる京都のホテル・旅館では、外国人を積極的に従業員として雇用する方法での人手不足の解消が期待されるところです。
外国人を雇用する方法としては、従来より、技能実習生や資格外活動許可を得ている者を雇用する仕組みがありました。
しかし、技能実習生はあくまでも国内での就労を通して帰国後に母国でその技能を活かすことが目的とされ、対象となる業務内容もいわゆる単純労働に限られ、かつ就労年限も原則的に1年となっていることなどから活用しにくい側面があります。
また、資格外活動許可も本来の在留資格を阻害しない限度での就労しか許可されず、実際には1週間28時間までのパートタイム雇用しかできないという制限があります。
特定技能の外国人については、求人をすることで直接にフルタイムでの雇用も可能であり、その技能内容に応じて幅広い業務内容での就労が可能です。
しかし、特定技能外国人の雇用にあたっては、支援計画と呼ばれる日常生活支援等を実施することが必要であり、雇用主としてこれを実施できない場合には、登録支援機関と呼ばれる専門的な団体へ委託せねばなりません。
また、特定技能外国人を雇用すると、特定技能所属機関として、各種の届出義務も負うことになり、その雇用のためには、こうした法律上の諸手続について熟知している必要があり、従来から技能実習生や資格外活動許可の仕組みを利用している場合には、その効果的な使い分けも考えなければなりません。
当事務所では、京都に所在する法律事務所としてはいち早く、特定技能外国人の雇用に関したセミナーを開催し、
・特定技能外国人の雇用のための入国管理手続等を行政書士と連携
・特定技能外国人の雇用後の登録支援機関との連携
・特定技能所属機関として行うべき各種届出業
・外国人雇用に伴い生じうる認識の相違を回避するための就業規則の整備
・個別の労働問題が発生した際の法的対応
など、特に外国人雇用において検討すべき課題について問題意識を持った対応を心がけています。
外国人雇用を検討しておられる宿泊業(旅館、ホテル)を営んでおられる事業主の皆さまのため、必要な諸手続についてのサポートのほか、外国人雇用に伴う労務問題につき、継続的にサポートさせていただくためのサービスプランを用意させていただいておりますので、外国人の従業員の雇用に伴う法的なサポートには、是非とも当事務所をご用命ください。
個別のトラブルとその解決策はこちら
- 宿泊規約の作成・見直し
- (宿泊業)従業員が労働審判を起こしてきた
- (宿泊業)従業員から残業代請求を受けてしまった
- (宿泊業)設備施工業者へ補修請求をしたい
- ~宇奈月温泉事件~
- (宿泊業)当事務所の特長・強み
- (宿泊業)従業員を解雇、退職させたい
- (宿泊業)お客様からクレームを受けた
- 反社会的団体の構成員風の者から宿泊の申込みがあった
- (宿泊業)就業規則や雇用契約書を作成、見直したい
- (宿泊業)休職、復職を繰り返す従業員への対応を検討したい
- (宿泊業)外国人従業員と労務トラブルが発生してしまった
- (宿泊業)お客様が部屋や備品を壊してしまった
- (宿泊業)お客様が備品を盗難してしまった
- 旅館業法に違反した際の罰則とは
- お客様が宿泊料金を支払ってくれない
- (宿泊業)お客様が飲食料金を支払ってくれない
- (宿泊業)事業承継や事業譲渡(M&A)を考えている皆さまへ