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(宿泊業)外国人従業員と労務トラブルが発生してしまった

世界的観光都市である京都においては、宿泊業(ホテル、旅館)を営んでおられる事業主の皆さまにおかれましても、外国人を従業員として雇用することを検討され、あるいはすでに雇用されていることも多いものと思います。

 

わが国に中長期的に在留する外国人には、一定の在留資格が付与されており、これまでの間、外国人がホテル・旅館で働く場合には、技能実習資格外活動許可によっていましたが、今後は特定技能による在留資格が設けられたことにより、技能実習では行い得なかったサービス業務や資格外活動許可ではできなかったフルタイムでの雇い入れなど、人材活用の場面が一層広がることが予想されます。

 

従業員が外国人であったとしても、労働基準法はもとより、各種社会保険に関する法令についても、日本人と同様に適用されます。

 

したがって、労働法務の観点からは、外国人も日本人も同様に取り扱われることとなりますので、日本人従業員との間で生じ得る労務トラブルは、外国人従業員との間でも同様に生じ得ますので、その対応方法についても、日本人従業員の場合と何ら違いがあるものではありません。

 

とりわけ、外国人従業員と日本人従業員との間で法令が同様に適用されるということは、賃金や労働条件についても、いわゆる均衡・均等待遇が求められることとなり、人材活用の仕組みに応じた合理的な区別でない異なった待遇の違いを設けてしまうと、思わぬ労務トラブルに発展しかねません。

また、特定技能外国人を雇用した際には、支援計画の遂行上、特別の義務が課されますので、その実施をめぐってもトラブルが生じ得る可能性があります。

 

外国人はわが国とは異なった社会的・文化的背景を有しているので、特に「空気を読む」という日本独特の雰囲気には、多くの外国人がなじみません。

 

従業員との労務関係について、空気を読む方法での曖昧な対応をしていると、外国人従業員との間では深刻なトラブルにつながりかねないリスクとなりますので、社内ルールの確定と運用の徹底を通じた規律ある職場づくりが必要不可欠です。

 

当事務所では、使用者側の観点に立った労働法務に注力する観点から、従業員との間の労務トラブルについてのノウハウを蓄積しているほか、従業員間の待遇差をめぐる均衡・均等待遇を意識した、人材活用の仕組みに応じた合理的な区別の可否についても実践的な観点からのセミナーも実施しており、これら豊富な経験を活かして、外国人従業員との間で生じた労務問題についても対応をさせていただきます。

もっとも、外国人従業員の労務トラブルについては、未然に防止策を講じることこそが重要です。

 

当事務所では、

・特定技能外国人の雇用に際しての労働条件の定め方についての助言

・職場でのルールの徹底化をはかるための就業規則の整備と見直し

・特定技能外国人の退職に伴う諸手続

・外国人従業員と顧客との間で生じたクレームへの対応

・個別の労使紛争に発展してしまった際の訴訟や労働審判等の法的手続

など、宿泊業を営んでおられる事業主の皆さまの実情に応じ、継続的にサポートさせていただくためのサービスプランを用意させていただいております。

 

外国人の従業員の雇用に関する労務トラブルについてのご相談は、是非とも当事務所をご用命ください。

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