(宿泊業)就業規則や雇用契約書を作成、見直したい
宿泊業(ホテル、旅館)は、世間が休日である間こそが繁忙期であり、また深夜や早朝においても、お客様サービスのために対応が必要となり、限られた時間帯で全ての業務を完了せなければならないなど、変則的な労働条件での勤務が当然に必要となる業態であるといえます。
従業員を雇用するにあたっては、雇用契約書や就業規則で労働条件を定める必要があり、その内容は労働基準法に適合するものでなければなりません。
しかし、労働基準法は、平日に定時で勤務する従業員ばかりで構成される職場を原則形態として各種の規制をしているため、全く異なる業務内容を有する従業員が、変則的な労働条件で勤務する場合には、労働基準法に適合した労働契約書・就業規則を制定することが容易ではありません。
たとえば、繁閑期の区別に応じて、労働時間を変動させる場合、いわゆる変形労働時間制を採用することが考えられますが、その導入のためには様々な要件があり、これをきちんと守った就業規則となっており、かつ、その運用ができているか、意外な点で見落としがあるかもしれません。
いわゆる有給休暇の付与義務についても、効果的な対応方法がとられているか、法改正に対応して就業規則も改められていないと、不十分である可能性が高いです。
また、時間外労働に対する割増賃金について、固定残業代として支払いがなされているものの、それで十分といえるかという問題もあり得ます。
これらはいずれも、ホテル・旅館独特の業態であればこそ、深刻な労務トラブルとして生じかねない典型的なことがらです。
当事務所では、数多くの就業規則の内容を検討させていただいています。
その定め方に不十分な点があったことから実際に生じたトラブルについて、就業規則の失敗例と題するセミナーを開催させていただいており、社会保険労務士の皆さま方にも必要なサポートを提供させていただいています。
近時では、手軽に入手できる就業規則のひな形が多くありますが、そのほとんどは、従業員が一律的・定型的に就労することを想定しているもので、宿泊業の業態にはなじみません。
また、特に使用者側の観点から考えた場合、使い勝手が悪い内容となっているものも少なくありません。
当事務所では、
・宿泊業に適した内容での就業規則や雇用契約書の見直し、作成
・変形労働時間制の導入等、働き方の実情に応じた勤務態勢の提案
・予想外の残業代請求が生じないようにするための賃金規程の見直し、作成
・パート従業員、アルバイト従業員など、非正規従業員に対する就業規則の作成
・有給休暇付与義務や時間外労働の上限規制に対応した就業規則の改正
など、宿泊業を営んでおられる事業主の皆さまの実情に応じ、使用者側の観点を意識した、就業規則や雇用契約書の見直しを承っています。
あわせて各種の労務問題について、継続的なサポートをさせていただくためのサポートプランも用意させていただいています。
将来的な労務トラブルを未然に防止するため、まずは就業規則の見直しサービスについて、お気軽にご相談ください。
当事務所での就業規則サポートのご案内
企業のあり方は従業員の働き方そのものであり、従業員が働くためのルールづくりは、企業活動の方向性を定めるためにとても重要なことといえます。
就業規則は、まさに従業員が働くためのルールです。
就業規則がより良い企業活動を支えるためには、その内容が、企業において直面しがちな従業員の労務問題に対処できるものでなければなりません。
当事務所では、下記ページ内で、就業規則上確認しておくべきチェック項目を10項目挙げております。
よろしければ、自社の就業規則が対応出来ているか確認いただければと思います。
>就業規則チェックページ
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