(宿泊業)お客様が飲食料金を支払ってくれない
京都の地では,増え続ける旅行者に呼応して,宿泊施設の数も増えてきています。
とある調査結果によると,旅行者が数ある宿泊施設のうちから特定の施設を選択する基準の一つには,施設内にレストラン等があるかどうかという点も含まれているとされています。
宿泊施設内で独立して営業されているレストランの場合,宿泊施設とは別に飲食料金の支払いがなされることが通常でしょうから,そこでの宿泊客との飲食料金をめぐるやりとりは,宿泊施設とは直接的には関係するものではありません。
しかし,宿泊施設自体が運営しているレストランであったり,ルームに設置された飲食物がある場合には,チェックアウト時に精算される方式がとられていることが少なくありません。
そもそも正規のチェックアウト手続を経ないで退室してしまうような利用者については,別途の対策・対応が必要ですが(この点については,是非,お客様が宿泊料金を支払ってくれないという問題についての記事もご一読ください),チェックアウト時に飲食料金を支払ってくれない場合は,その原因ごとに対策・対応が必要です。
まず,利用した飲食物の内容や料金に認識の違いがあるため,支払いに応じてくれないような場合,宿泊施設側で実際に提供した飲食物の内容や料金を説明することができないと,利用者が支払いに応じない部分の支払いを求めること自体が難しくなります。
このようなトラブルを避けるためには,支払いはチェックアウト時とはするものの,利用者が飲食を終えた時点で,部屋番号を記載させた明細書を交付するなど,施設が提供した飲食物の内容と料金を客観的に記録する仕組みを徹底する必要があります。
次に,ルームに設置された飲食物で,申告がなければ,その利用があったこと自体,施設側で把握できない場合,後日にその事実が判明したとしても,これを利用者に請求することはより困難です。
施設側においては,利用者の退室後,ルームの清掃等の確認時にその事実を把握することとなりますが,厳密にはその利用者が費消したのか,万が一,施設側で補充できていなかったのか,区別することができないため,あくまでも利用者が費消していないと主張するのであれば,それ以上の請求は事実上難しいためです。
したがって,ルームに設置された飲食物の利用について,申告制をとる場合においては,事実上,後日の請求は困難であることをふまえた宿泊料等の設定を考えておく必要があります。
飲食料の請求権は,民法の改正により,令和2年(2020年)4月1日以降に発生した分については,5年で消滅時効が完成してしまいます。
それ以前に発生した飲食料の消滅時効は,より短い1年で完成してしまいます。
しかし,不払いとなっている飲食料を法的手段で回収しようとしても,費用対効果が釣り合わないことがほとんどです。
したがって,飲食料の不払いについては,その予防のための対策こそが重要です。
・飲食料の支払いを不当に拒まれないための法的防御策
・過去に不正使用があった疑いのある利用者の施設再利用への対策
・施設内の飲食設備との連携方法についての法的対応方法
当事務所では,これら飲食料の不払いへの対策のためのアドバイスと継続的な支援のためのプランを用意いたしております。
当事務所所属弁護士をコンプライアンス窓口等として,ホームページや利用約款に表示いただくことも可能です。
宿泊業を営んでおられる皆さまの立場からのサポートをさせていただきますので,是非ともご用命ください。
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