お客様が宿泊料金を支払ってくれない
京都の地は,国内外から人気を集める観光都市であり,毎年,多くの観光客の来訪を受けています。
その人数は年々増加の一途をたどり,これに呼応するように,続々と新規の宿泊施設が開業しているため,京都の宿泊業界はまさに激戦状態にあります。
とある調査結果によると,旅行客が宿泊施設を選択する基準としては,施設そのものがいかに充実しているかもさることながら,無料で利用できるサービスがどの程度あるかという点と宿泊料金が他の施設と比べて割安かどうかという点が重視される傾向にあるといわれています。
近時,消費者の傾向は,一方でサービスの提供を受けていながら,他方でこれに対する対価の支払いは可能な限り抑えようという傾向にあり,無料のサービス提供を求めることは,その最も極端な例であるといえます。
しかし,宿泊業者の皆さまが旅行者に提供されるサービスには,その質の維持と向上のために多くの労力やコストが費やされているのですから,これを利用した旅行者は,相応の対価としての宿泊料を支払うべきであり,そういう双方向の関係が成り立つからこそ,施設に宿泊した旅行者をお客様としておもてなしするということになります。
宿泊料の支払いを求めることは,宿泊業者の皆さまのお客様に対する当然かつ根本的な権利です。
したがって,宿泊料金を支払わない利用者に対しては,厳しい姿勢で臨むという考え方を持つことが重要です。
あるいは,宿泊施設側のサービスへの不満や不備を理由に,宿泊料金を支払わない,という利用者もあるかもしれません。
その申し出自体は,ないがしろにすべきではありませんが,理由のないクレームに対しては,毅然とした対応が必要です(是非,お客様からクレームを受けた際についての記事もご一読ください)。
宿泊料を支払わないまま,退室してしまった宿泊者に対しては,訴訟等の手続をとることで,法的に支払義務を確定させることができ,その財産へ強制執行を行うことで,実際の回収をはかることが理屈上は可能です。
しかし,回収すべき宿泊料と費用対効果が伴わなかったり,そもそも宿泊時に示された連絡先自体が正確なものではなく,これらの手続自体がとれない場合もあり,ひとたび宿泊料を支払わないまま,退室してしまった宿泊者から,宿泊料を回収することは極めて困難です。
したがって,後日の連絡手段を確保することが不確実な旅行者に対しては,デポジット(前受金)方式を採用することが最も有効なリスク回避のための方策であるといえます。
もっとも,宿泊施設のブランディングイメージ上,すべての宿泊者に対して,前受金方式を採用することは現実的ではないという向きもあると思います。
そのため,宿泊時までに後日の連絡手段を確保することが不確実な旅行者に限定して,前受金方式を採用するということが考えられます。
しかし,その選択の基準が不合理であると受け止められた際には,後日にクレーム問題に発展する可能性があるので,部分的な前受金方式を採用する際には,客観性のあるマニュアルを完備することが必要不可欠です。
宿泊料の請求権は,民法の改正により,令和2年(2020年)4月1日以降に発生した分については,5年で消滅時効が完成してしまいます。
それ以前に発生した宿泊料の消滅時効は,より短い1年で完成してしまいます。
すでに不払いとなっている宿泊料がある場合には,速やかに法的対応を講ずる必要があり,また可能な限り宿泊料の不払いによるリスクを回避するための事前の対応策を講じることも重要です。
・実際に発生してしまった宿泊料を回収したい
・サービスに対するクレームを理由に宿泊料の支払いを拒まれることがある
・部分的な前受金方式の導入を検討したい
・宿泊者から正確な連絡先を聴取したいが方法がわからない
当事務所では,これら宿泊料の不払いへの対策のためのアドバイスと継続的な支援のためのプランを用意いたしております。
当事務所所属弁護士をコンプライアンス窓口等として,ホームページや利用約款に表示いただくことも可能です。
宿泊業を営んでおられる皆さまの立場からのサポートをさせていただきますので,是非ともご用命ください。
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