反社会的団体の構成員風の者から宿泊の申込みがあった
「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」の策定や暴力団排除条例の制定・施行など,近年は暴力団排除の社会的気運が高まり,多くの企業が,企業倫理として,暴力団を始めとする反社会的団体と一切の関係をもたないことを掲げて様々な取組みを進めています。
例えば,京都府暴力団排除条例で,民間事業者に対し,以下のような努力義務を課しています。
第17条 事業者は,その行う事業に関して契約を締結する場合には,次の事項を契約内容に含めるよう努めるものとする。
(1) 事業者が暴力団員等を契約の相手方としないこと
(2) 契約の相手方が暴力団員等であることが判明したときは,事業者が催告することなく,当該契約を解除することができること
宿泊業においても,申込みにあたっては,これらの点に注意して対応すべきです。
他方,旅館業法第5条では,以下の場合を除いては,宿泊を拒んではならないとされています。
① 宿泊しようとする者が伝染性の疾病にかかっていると明らかに認められるとき
② 宿泊しようとする者がとばく,その他違法行為又は風紀を乱す行為をするおそれがあると認められるとき
③ 宿泊施設に余裕がないとき,その他都道府県が条例で定める事由があるとき
申込者が反社会的団体の構成員である場合は,「違法行為又は風紀を乱す行為をするおそれがあると認められるとき」に該当するとして,宿泊を拒むことが考えられます。
宿泊の申込みにあたって,申込者が反社会的団体の構成員である疑いが生じた場合は,まず,申込者が反社会的団体の構成員でないことを確認し,万が一,申込者が反社会的団体の構成員であることが判明した場合は,毅然とした態度でお断りすべきです。
あらかじめ宿泊約款の中で,宿泊しようとする者が反社会的団体の構成員であることが判明した場合には,宿泊契約の締結を拒否することができるよう明記しておくことも有用です。
当事務所では,
・ 宿泊約款の見直し
・ 宿泊申込書・契約書の見直し
・ 申込みの際に生じたクレームへの対応
など,宿泊業を営んでおられる事業主の皆さまの実情に応じ,継続的にサポートさせていただくためのサービスプランを用意させていただいております。
申込時の対応についてご不安な点やご不明な点が生じた場合,また実際にトラブルが生じた場合は,当事務所までお気軽にご相談ください。
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