従業員がうつ病で休職したときの接し方
メンタル不調は構造病
人類の歴史は病気との闘いの歴史であったといわれるほど、急な病は誰の身にも襲いかかってくることがあります。
自分だけは大丈夫と言い切ることは、誰にもできません。
このことは、うつ病をはじめとするメンタル不調でも同じです。
もちろん、性格や気質の違いから、うつ病にかかりやすい人とかかりにくい人とがあります。
しかし、ストレス社会といわれる現代では、どこにでも精神をさいなむ要素が潜んでいます。
どれだけ気持ちを強く持てる人であっても、限度を超えたストレスに直面したとき、メンタル不調を起こすことがあり得ます。
うつ病と休職
近時、メンタル不調を理由とした休職の例が増加傾向にあります。
身体的な病気の場合、確立された治療方法があれば、じっくり時間をかけて、適切な処置を受けることで回復が期待できます。
しかし、ストレスが原因となって引き起こされるメンタル不調の場合、治療はそう簡単ではありません。
たとえ症状が改善したようにみえても、再び同じようなストレスに直面したときには、再発することも珍しくないからです。
うつ病によって休職した場合、回復するまでの期間は人それぞれで、休職期間内に復職できるとは限りません。
またそもそも、誰にでも通用する治療方法があるわけではないので、なかなか改善しないこともあります。
休職は治療に専念するための制度ですから、うつ病で休職した従業員には、定期的に療養経過の報告を受けて、復職の可否を見定めることが重要です。
うつ病で休職した従業員との接し方
もし、うつ病の原因が、会社での業務に関係しているものであれば、その従業員だけでなく、他の従業員にもまた、同じことが起こるかもしれません。
うつ病で休職した従業員があり、その原因が会社での業務に関係していることが判明すれば、直ちに調査して改善する必要があります。
特に過重労働やパワハラ・セクハラの問題は、その対象となった従業員に広くストレスを与えます。
そのため、これらに起因して従業員がうつ病などのメンタル不調を生じたときは、高い確率で労災として認定されることがあります。
うつ病で休職した従業員に対しては、会社側で対処できることがないか、要望を聴取することが、その従業員にとってはもちろん、会社全体のためにも極めて重要です。
ただし、その従業員自身が求めていないのに、過度に接触をすることは禁物です。
うつ病で休職した従業員への接し方や、原因となった課題への対処方法などにお悩みの際には、是非とも当事務所へご相談ください。