【弁護士による判例解説】生徒の演奏も著作権侵害? -音楽教室訴訟控訴審判決-
ヤマハなどの音楽教室が日本音楽著作権協会(JASRAC)に対し、著作権利用料を徴収する権利がないことの確認を求めた訴訟で、令和3年3月18日、知財高裁は、音楽教室における講師の演奏については著作権利用料を請求できるが、生徒の演奏については著作権利用料を請求できないと判断しました。
この裁判では、講師及び生徒の演奏が「公衆に直接聞かせることを目的とした演奏」(著作権法22条)に該当するか等が争点となっていました。一審・東京地裁は、カラオケ店における顧客の歌唱について、音楽著作物の利用主体がカラオケ機器を設置し、客に利用されることで利益を得ているカラオケ店であると判断し、カラオケ店に著作権利用料の支払義務を認めたクラブキャッツアイ事件最高裁判決等を引用し、音楽教室で演奏される課題曲の選定方法、生徒及び教師の演奏態様、著作物の利用に必要な施設・設備の提供の主体、音楽著作物の利用による利益の帰属等の諸要素を考慮し、講師及び生徒いずれの演奏についても、利用主体は音楽教室であると判断しました。その上で、講師及び生徒の演奏は、公衆である他の生徒又は演奏する生徒自身に「聞かせることを目的」とするものであるとして、講師及び生徒の演奏のいずれについても音楽教室に著作権利用料の支払義務があると判断しました。
これに対し、控訴審・知財高裁は、講師の演奏について一審の判断を維持しましたが、生徒の演奏については、「専ら演奏技術等の向上を目的として任意かつ自主的に演奏を行っている」、「本質は、講師に演奏を聞かせ、指導を受ける自体にある」ことを理由に、生徒の演奏の主体は生徒であるとした上で、生徒の演奏は、音楽教室との受講契約に基づき講師に聞かせる目的で自ら受講料を支払って行われるものであるから、「公衆に直接聞かせることを目的」とするものではなく、著作権侵害が成立する余地はないと判断しました。
カラオケ店の顧客の歌唱と音楽教室の生徒の演奏で判断が分かれたのは、音楽教室では、生徒が技術の向上等を目的として自主的かつ任意に演奏を行っていることや、その目的のために講師に聞かせることを目的としていることに対し、カラオケ店での歌唱にはこのような目的がないことにあると解されます。また、仮に生徒の演奏について音楽教室の著作権利用料の支払義務を認めた場合、レッスン料の値上げに繋がり、音楽文化の発展が阻害されることになります。音楽教室に通う一生徒である私としても、知財高裁の判断は正当であると評価しています。
知財高裁の判決に対しては、音楽教室及びJASRACのいずれも上告しています。最高裁でどのような判断がなされるか、注目されます。
弁護士 拾井美香
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