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【解決事例】チラシにも著作権がある?

ご相談のケース

当社は,他社からチラシの制作業務を受託し,他社にチラシのデザインを提供しましたが,契約終了後に当社が制作したチラシと類似したチラシを他社が制作し,配布していることが判明しました。このような行為は許されるのでしょうか。

解決方法

チラシには,レイアウトデザイン,キャッチコピー,画像,キャラクターなどの要素が含まれていますが,これらのレイアウトデザイン等にも著作権が発生する場合があります。したがって,他人が作成したチラシのレイアウトデザイン,キャッチコピー,キャラクター等を模倣してチラシを作成した場合,著作権法違反となる可能性がありますので,注意が必要です。

ご相談のケースでも,チラシのレイアウトデザイン,キャラクター等に著作権が発生する事案で,相談者が制作したチラシと類似のチラシを作成した他社にチラシデザインの使用禁止,損害賠償等を求めました。

また,相談者のケースでは,他社が相談者との従前の契約に基づき入手したチラシデザインを,契約終了後に相談者の承諾を得ることなく流用しています。本来であれば,当該他社は相談者と契約を締結し,相談者に対し相当な対価を支払わなければ,当該チラシデザインは利用できなかったものであり,相談者の契約(取引)の機会を不当に奪ったという意味でも違法行為と評価される可能性があります。

担当弁護士は,相談者から事件の依頼を受け,当該他社と著作権の成否,商標権侵害の成否(相談者はチラシデザインについて商標権も有していました),民法上の不法行為の成否等について争いました。協議を重ねた結果,当該他社が相談者のチラシと類似するチラシを今後作成しないこと,過去の類似チラシの制作行為について相談者に解決金を支払うこと等で合意に至りました。

担当弁護士の所感

第三者が制作したチラシを参考に,チラシを制作することもあると思いますが,上記のとおり,チラシのレイアウト,キャッチコピー,キャラクター等に著作権が発生する場合がありますので,安易に模倣しないようにしましょう。もし第三者が制作したチラシのレイアウトデザイン等を使用したい場合には,当該第三者に対し利用許諾の申込みを行い,ライセンス契約を締結した上で,使用するようにしましょう。

 

著作権に関する当事務所のサービス

京都総合法律事務所では著作権に関する様々なサービスを提供しております。著作権に関してお困りの際は是非ご相談ください。

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