契約書トラブル
書式集等を利用して契約書を作成する場合、その内容は必ずしも実態に沿っておらず、当事者間の力関係が反映されていないケース、かえって不利になってしまうケース、あるいは必要な契約条件が漏れており、後にトラブルになるケースも少なくありません。
弁護士に契約書の作成を依頼した場合、当事者間の関係や特殊事情等を聴取した上で契約書を作成するので、必要な条件を網羅でき、かつ貴社の利益確保や将来のトラブルの回避を実現できます。
また、万一契約に関しトラブルが生じた場合でも、契約内容が整備されているので、早期に解決することができます。
万一契約が履行されないなどのトラブルが生じた場合、
1 内容証明郵便で請求する
2 通常訴訟を申し立てる
3 強制執行する
4 契約を解除する
5 相手方に損害賠償を請求する
という流れで早期解決に向けて弁護士が手続を行います。
弁護士が対応した場合、内容証明を送付することにより早期に債権回収を実現できる場合がありますし、仮に訴訟等に移行した場合でも、早期解決に向け、適切に手続を進めるよう力を尽くします。
早期解決のために、是非弁護士をご活用ください。
契約書毎の作成のポイント
1 売買契約書 >>詳しくはこちら
2 建物賃貸借契約書 >>詳しくはこちら
3 秘密保持契約書 >>詳しくはこちら
4 取引基本契約書 >>詳しくはこちら
5 労働契約書 >>詳しくはこちら
6 建設工事請負契約 >>詳しくはこちら