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契約書の知識

1 契約書のサンプルや過去の契約書を使いまわして契約書を作成していませんか?

せっかく契約書を作成し、契約を締結していても、ネット上にある契約書サンプルや契約の相手方から送られてきた契約書を、そのまま使っていると、予期せぬ不利益を被ることがあります。

契約書サンプルには、基本的な内容は記載されていることが多いですが、「業務実情にあった」ものかどうかわかりませんし、作成された時期も不明確な場合が多いので、法改正等に対応していない場合もあり得ます。

また、契約の相手方から送られてきた契約書は、相手方にとって有利な契約内容となっていることが多いので、自社にとって不利益な点がないかを確認しておかないと、後から不利益な内容であったことが判明した場合、思わぬリスク・損害が生じることがあります。

ネット上にある契約書サンプルや、相手方から送られてきた契約書をそのまま使うことは、上記のようなリスクがあることを念頭に置く必要があります。

2 ビジネスを有利に進める上で契約書はどう役立つのか?

契約書を有効に活用することで、ビジネスを有利に進めることができます。 ビジネスを行ううえでは、何をするにしても、自社と相手方との間で、どのような合意をしてい るのかを明確に定めておく必要があります。ここが曖昧なままだと、互いの認識に齟齬が生じてしまい、 紛争の種となります。 例えば、業務を受託した場合に、受託した業務の範囲が曖昧だったことにより、本来やるはず じゃなかった業務まで契約の範囲内としてやることとなり、赤字仕事となってしまったり、購入した物 品の性能や性質が明確に定められていなかったために、希望する性能・性質を有しない物品で あっても引き取らざるを得なくなったりすることもあります。 契約書をきちんと作成し、重要な事項を明確に定めておくことは、自社の利益を守るだけでなく、 相手に言い逃れをさせないためにも重要となます。

3 契約書の作成・チェックを弁護士に依頼するメリットとは?

契約書チェックを当事務所に依頼するメリット

①有利不利はもちろん業務の実情にあった契約書を作成できます。

②トラブルに対応する弁護士の立場から、解決を見据えたアドバイスが受けられます。

③検討すべき法律を網羅的にチェックし、最新の法改正にも対応できます。

④契約書チェックを担当した弁護士に直接質問をしたり、裁判を委任したりすることができ、充実したアフターフォローを受けられます。

また、当事務所では、業種・規模問わず、数多くの企業の契約書作成・チェックのご依頼や契約書に関するトラブルや訴訟を数多くサポートしてきましたので、様々な場面で、お力になることができると自負しています。

お気軽にご相談ください。

4 契約書はなぜ必要なのか

口頭での約束でも契約は成立しますが、なぜ契約書を交わすのでしょうか。

日常生活で現金で物を購入する場合,現金の交付と物の引渡しによって契約の履行が完結するので,必ずしも契約書を交わす必要はないですが,特にビジネスの場面では,企業間で取引を行うことにより様々な権利義務関係が生じます。

 

契約書を交わしておかないと,後にトラブルが生じた場合,言った言わないの争いにあり,それが証明できない場合,自社が多大な不利益を被るおそれがあります。

また,契約書を交わしていても,契約書のひな形をそのまま使用し,取引の実態を反映していない場合,肝心の場面で機能せず,トラブルの解決に役に立たないこともあります。

さらに,契約書を作成する過程で,企業間の取引のスキームを検討することにより,取引によって生じうる権利義務を明確に定めることができ,無益な紛争を未然に防止することもできます。

したがって,企業間の取引において,取引の実態に則した契約書を作成することは非常に重要になってくるのです。

5 契約書の種類

ではどのような種類の契約書があるのでしょうか。

売買,消費貸借,賃貸借,委任・委託,請負,雇用など様々な契約類型がありますが,それぞれの契約類型毎に締結する契約書の内容は異なってきます。

例えば,売買では「不動産売買契約書」,「商品売買契約書」,「継続的商品売買契約書」,消費貸借では「金銭消費貸借契約書」,賃貸借では「土地賃貸借契約書」,「定期建物賃貸借契約書」,委任・委託では「委任契約書」,「業務委託契約書」,請負では「工事請負契約書」,雇用では「雇用契約書」等の契約書を交わします。

 

また,企業間で継続して取引を行う場合,その基本となる契約として「取引基本契約書」を交わしたり,企業間で取引や共同研究を行うにあたり秘密を開示する場合,「秘密保持契約書」を交わしたり,知的財産権の譲渡・利用に際し「特許譲渡契約書」,「商標使用許諾契約書」,「プログラム等利用許諾契約書」を交わしたり,M&Aでは「株式譲渡契約書」,「営業譲渡契約書」,「合併契約書」等を交わしたりします。

この他にも様々な種類の契約書があり,その内容もその取引スキームごとに異なってきます。

6 契約書作成手続き

次に契約書作成の手続きについてみていきたいと思います。

(1)まず契約書の案を作成します。

これは契約の一方当事者の法務(契約)担当者が契約書のひな形等を基に作成する場合が多いですが,この契約書案を土台として,双方当事者が様々な条件についてすり合わせを行い,適宜条項の追加・削除・修正等を行います。

(2)契約書案について合意に至ったら,契約書の体裁を整え,当事者が契約年月日を記入し,署名押印を行います。

契約年月日は,当事者間で契約内容について合意した日や調印日とするのが一般的ですが,合理的な理由があれば遡った日付にすることもできます。

その場合には,契約年月日を遡らせる理由について当事者双方で確認しておきましょう。

契約年月日が重要となる場合,公証人役場で確定日付印をもらうことにより,契約書に記載された日の正確性を公的に証明することが可能です。

署名押印については,契約書を2通作成し,一方当事者が2通ともに署名押印を行い,相手方に送付し,相手方において署名押印の上,1通のみを返送してもらうのが一般的です。

契約書の偽造,改ざんを防止するために,「割印」「契印」を押印する場合もあります。

「割印」は,2通の契約書を上部が少しずれるように重ね,2通に印がまたがるように押すものです。

これは書類の改ざんを防止するために押印するものです。

「契印」は,複数のページのある契約書のページ間に押印し,書類の追加,抜き取りを防ぐためのものです。

(3)契約書が課税文書である場合,収入印紙を貼付する必要があります。

契約書が課税文書か否か,印紙税法に基づく確認が必要です。

印紙を貼付する必要があるのは,当事者双方が署名押印した文書,又は文書を所持・保管する者の相手方のみの署名がある文書です。

7 契約書を公正証書にするとどんなメリットがあるのか

公正証書は,公証人役場で公証人が作成する権利義務に関する公文書です。

一般の契約書にも法的効力がありますが,後にその文書の真贋や作成された日について争われる可能性があります。

これに対し,公正証書は,公証人が作成を依頼した人(嘱託人)の面前で作成するため,公正証書の作成日付について争われる余地はありません。

また,印鑑登録証明書等により,嘱託人が本人であることを確認しますので,本人が契約したことも証明可能です。

公正証書の原本は,原則として20年以上公証人役場で保管されます。

したがって,仮に公正証書作成時に交付された公正証書の正本又は謄本を紛失しても再交付を受けることができます。

公正証書を作成するメリットとして,金銭債務についてその履行がなされなかった場合,裁判をすることなく,公正証書に基づき,債務者の財産や給与等について強制執行を行うことができます。

裁判手続が省略できれば,債権者が迅速かつ簡易に債権回収に着手できます。

8 契約書の作成やチェックは弁護士にご相談ください

事前に相談しておくことでトラブルを未然に防止できます。

当事務所では、トラブルを未然に防ぐための契約書の作成をサポートするのはもちろん、トラブルになった際の相手側との交渉や解決までの手続を念頭に置いたアドバイスによる対応を旨としています。

契約にまつわるあらゆる場面で、弁護士が法的な見地からアドバイスしますので、トラブルの発生を未然に防ぐことができますし、仮にトラブルが発生しても慌てる必要はありません。

顧問弁護士に、日常的に契約書の作成・チェックを頼める体制を整えておくのが理想的です。
もし顧問弁護士や知り合いの弁護士がいない場合でも、リーガルチェックをしないまま契約書に調印することにはリスクがあります。
このような場合でも、少なくとも法律相談を利用されることをおすすめします。

お気軽にご相談ください。

 

契約書毎の作成のポイント

1 売買契約書      >>詳しくはこちら

2 建物賃貸借契約書   >>詳しくはこちら

3 秘密保持契約書    >>詳しくはこちら

4 取引基本契約書    >>詳しくはこちら

5 労働契約書      >>詳しくはこちら

6 建設工事請負契約   >>詳しくはこちら

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