秘密保持契約書
1 契約書作成時のチェックポイント
・秘密情報の定義
・秘密情報から除外される情報の立証責任
・秘密情報の利用目的
・秘密情報の管理
・秘密保持期間
・秘密情報の開示を許容する範囲の明確化
2 秘密情報の定義
秘密情報をどのように定義するか(当事者が開示する情報の範囲をどのように画するか)は,開示当事者か,受領当事者かによって異なります。
開示当事者の場合,自らが開示する情報が原則としてすべて秘密情報として秘密保持や目的外利用禁止の対象とすることが望ましく,受領当事者の場合,秘密情報として秘密保持及び目的外利用禁止の対象となる情報が特定されていることが望ましいといえます。
また,紙媒体,電磁的記録媒体,口頭等,秘密情報の提供方法により,秘密情報である旨の特定方法を契約上明記しておく必要があります。
3 秘密情報から除外される情報の立証責任
秘密情報からの除外を主張する当事者(通常は受領当事者)が立証責任を負う旨を明記しておく方が望ましいでしょう。
4 秘密情報の利用目的
秘密情報の利用目的に関する定めは,他の条項を解釈する上での指針となりますので,大変重要です。
目的は広すぎず,狭すぎず,主な取引以外に関連する取引にも秘密情報を用いる可能性がある場合,その関連する取引も目的に含める必要があります。
秘密保持契約時に取引スキームが明確に定まっていない場合,想定される取引が網羅されるような目的の定め方を検討する必要があります。
5 秘密情報の管理
受領当事者から第三者に情報が開示・漏洩するリスクを低減するために,情報管理体制整備義務を定める場合があります。
この場合には,どのような管理体制とするかまで,定めておく方が望ましいでしょう。
また,秘密情報の複製に関しては,契約目的のために必要な範囲に限定する,又は原則として複製は禁止し,開示当事者の書面による承諾がある場合に限り複製を認めるといった条項を設けることも検討する必要があります。
6 秘密情報の開示を許容する範囲
契約当事者以外に,役員,従業員,関連会社,出資者等への開示を許容する旨の条項を設けることがありますが,秘密情報の漏洩・不正使用を防ぐために,開示の範囲を明確に定める必要があります。
また,開示先との関係で,当事者間の秘密保持契約と同程度の内容の秘密保持契約を締結する義務を課すのが一般的であるため,この点も忘れずに明記するようにしましょう。
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