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株主対応

経営者の皆さまの日常は、日々の経営課題への挑戦であり、会社経営こそが会社の舵取りそのものにほかなりません。

もっとも、株式会社には、経営者とは別の存在としての株主があり、株主総会により決定されたことがらは、会社の意思そのものとなります。

 

もし、株主総会で決定しなければならない事柄について、正しい手続をとらないで進めてしまった場合、株主総会の不備についての訴訟が提起され、これまで前提としていた会社の手続が覆されてしまうこともないとはいえません。だからといって、株主総会で決定しなくても良いことまで、わざわざ決議の対象とすることは、円滑な経営に支障が生じることにもなりかねません。

そのため、経営者の皆さまにおかれましては、株主総会ではどのような事柄をどこまでの範囲で決議する必要があり、また実際の株主総会をどのような手続で進めていけば良いのか、具体的にご理解頂くことが必要不可欠であるといえます。

 

あるいは、御社の株式については、すべてご家族がお持ちであったり、社長がお一人ですべての株式をお持ちであるという場合もあるかもしれません。このような場合、株主総会の意義や手続について、特に気をかけなかったとしても、具体的な問題は生じないことも少なくありません。

しかし、もともと株主総会は、会社法の定めに則って正しく開催しておく必要がありますし、相続や業務拡大のための新株発行など、これまでどおりの株主構成がいつまでも続くとは限りません。

 

当事務所では、規模の大小にかかわらず、株主総会の手続と運営について、多くの事例に携わらせて頂いています。決議すべき事項の選別はもちろんのこと、招集手続や当日の運営及び議事録の作成等、株主総会についての様々な場面でご要望に即したアドバイスをご提供申し上げます。また、特定の株主との間でのトラブルについても、株式に関する法制度をふまえ、適切な解決を目指し、サポート致します。

 

株主総会をはじめとする株主や株式に関するご相談は、是非とも当事務所にご相談ください。

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