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売買契約書作成

1 契約書作成時のチェックポイント

・売買の目的物は決まっているか。

・代金額及びその支払方法は決まっているか。

・納期及び納品方法は決まっているか。

・受入検査はどうするか。

・所有権及び危険負担の移転時期はどうするか。

2 目的物

売買の目的物について,品質,性能,仕様等を明確に定めることは重要です。

目的物の瑕疵が問題となった場合,仕様や品質が明確に定まっていなければ,瑕疵の有無に争いが生じる原因となります。

契約で定める品質等を満たしていない場合,債務の本旨に従った履行とならず,売買代金を請求できなくなるリスクが飛躍的に高まります。

3 代金の支払い

代金額に消費税が含まれているか否か,明確に定めておく必要があります。

目的物の引き渡し期限を定めた場合,法律上,代金の支払いも同一の期限を付したものと推定されますが,実務上,目的物の引き渡しが先で,検査合格後に代金支払とする場合が多いです。

4 納品

売主の営業所,買主の営業所等,納品場所は様々ですが,目的物の性質や納品手順を考慮し,自社にどこまでの義務があるかを確認した上で,自社にとってリスクの少ない場所・方法を選択しましょう。

5 受領検査

買主は,目的物を受領したときは,遅滞なくその物を検査する義務を負っています。

目的物の瑕疵,数量不足等がないかを確認する必要があります。

 

買主が受領検査により目的物の瑕疵等を発見した場合,又は受領後6か月以内に瑕疵を発見した場合,直ちに売主に通知しなければ,売主が悪意でない限り,損害賠償請求等をできなくなりますので,契約書にもその旨明記し,担当部署に徹底させることが必要になります。

6 所有権・危険負担の移転時期

所有権は代金支払後に売主から買主に移転するとするのが一般的です。

危険負担に関しては,目的物の引渡時期を境に,引渡前は売主,引渡後は買主とするのが一般的です。

契約書の作成やチェックは弁護士にご相談ください

当事務所では、売買契約書、取引基本契約書、賃貸借契約書、金銭消費貸借契約書、秘密保持契約書などの一般的な契約書はもちろんのこと、知的財産権・ノウハウに関する契約書、その他あらゆる種類の契約書の作成・チェックを行っています。

英文契約書の翻訳やリーガルチェックも行っていますので、お気軽にご相談ください。

契約書毎の作成のポイント

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3 秘密保持契約書    >>詳しくはこちら

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