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手待ち時間の労働時間該当性

警備員やトラックドライバーのように、業務と業務の間に待機時間(「手待ち時間」ともいいます。)がある場合、この時間は労働時間に含まれるでしょうか。

確かに、待機時間(手待ち時間)の間は実際の業務に従事していないように見えます。
他方で、休憩時間のように労働から解放されているというわけでもありません。

その基準は、最一小判平12.3.9・三菱重工業長崎造船所事件が示しています。「労基法上の労働時間に該当するか否かは、労働者の行為が使用者の指揮命令下に置かれたものと評価することができるか否かにより客観的に定まるものであり、労働契約、就業規則、労働協約等の定めのいかんにより決定されるべきものではない。

また、行政通達においても、「休憩時間とは、単に作業に従事していない手待時間は含まず、労働者が権利として労働から離れることを保障されている時間のことであって、その他の拘束時間は労働時間として取り扱うこと」(昭和22.9.13発基17号)、「出勤を命じられ一定の場所に拘束されている以上いわゆる手待ち時間も労働時間である」(昭和33.10.11基収6286号)とされています。

他方で、貨物運送事業における手待ち時間について、「労働者が自由に利用することができる時間であれば、労働基準法34条にいう休憩時間である」とされています(昭和39.10.6基収第6051号)。

つまり、「手待ち時間」「休憩時間」のボーダーラインは、使用者の指揮命令の支配下から完全に解放され、労働者が自由に利用できる時間であるか否かです。

たとえば、大阪地裁昭和56.3.24・すし処「杉」事件では、寿司店の従業員が、「労働時間中客の途切れたときに適宜休憩してもよい」とされた時間について、現に客が来店した際には即時に業務に従事しなければならないことから、労働時間に当たると判断されました。

それでは、おさらいとして、次のQ&Aで確認しておきましょう。

Q1 始業前の準備は労働時間?
Q2 昼休みの電話番や来客当番は労働時間?
Q3 社外研修は労働時間?
Q4 警備業務中の仮眠時間は労働時間?
Q5 タクシー運転手の客待ち時間は労働時間?
Q6 貨物積込業務における貨物の到着待ち等の時間は労働時間?

 

A1  最一小判平12.3.9・三菱重工業長崎造船所事件により、労働者が、就業を命じられた業務の準備行為等を事業所内において行うことを使用者から義務付けられ、又はこれを余儀なくされたときは、当該行為を所定労働時間外において行うものとされている場合であっても、当該行為は、特段の事情のない限り、使用者の指揮命令下に置かれたものと評価することができ、当該行為に要した時間は、それが社会通念上必要と認められるものである限り、労働基準法上の労働時間に該当すると判断されています。

 

A2  昼休みの電話番や来客当番については政通達により、労働時間に当たることが繰り返し示されています(昭23.4.7基収1196号、昭63.3.14基発150号、平11.3.31基発168号)。

 

A3  自由参加(出席が義務付けられておらず、欠席しても不利益に取扱われない場合)であれば、時間外労働には当たりません(大阪地判昭58.2.14・八尾自動車興産事件、昭26.1.20基発2875号、平11.3.31基発168号)。他方、安全衛生法や消防法に基づく教育は、労働時間に該当すると判断される可能性が高いものと考えられます(安全衛生法に基づく教育について昭47.9.18基発602号、消防法に基づく教育について昭23.10.23基収3141号)。

 

A4  何かあればすぐに稼働できる態勢で待機しているような時間は労働時間に当たると判断した裁判例があります(最一小判平14.2.28・大星ビル管理事件、大阪地判決平16.3.31・関西警備保障事件)。他方、警備業務に従事し、かつ、その業務が「監視又は断続的労働」として申請(許可)されている場合には、労働時間規制の適用が除外されますので、該当する場合は必ず許可を得るようにしましょう。

 

A5  タクシー運転手が客待ちをしている時間について、「これが30分を超えるものであっても、その時間は客待ち待機をしている時間であることに変わりはなく、被告の具体的指揮命令があれば、直ちに原告らはその命令に従わなければならず、また、原告らは労働の提供ができる状態にあったのであるから、30分を超える客待ち待機をしている時間が、被告の明示又は黙示の指揮命令ないし指揮監督の下に置かれている時間であることは明らか」として、労働時間に当たると解した裁判例があります(大分地判平成23.11.30・中央タクシー割増賃金請求事件)。

 

A6  「貨物の積込係が貨物自動車の到着を待機しているいわゆる手待時間は、出勤を命ぜられ、一定の場所に拘束されている以上、労働時間である」、「現実に貨物の積込を行う以外の時間には全く労働の提供はなく、いわゆる手待ち時間がその大半を占めているが、出勤を命ぜられ、一定の場所に拘束されている以上、労働時間と解すべきである」(前掲昭和33.10.11日基発6286号)。

まとめ

手待ち時間が労働時間に当たるか否かにより、残業代に大きな違いが生じます。

残業代の消滅時効期間が3年(将来的には5年)に延びることを考えれば、労務管理の時点から、手待ち時間について適切な対応をしておくことが望ましいでしょう。

 

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