残業代問題
「みなし残業代として支払いをしているのに、未払分があるという請求を受けた」
「役職手当を支払っている管理職であった従業員から、残業代の請求を受けて困っている」
「勝手に会社に残っていただけなのに、その分の残業代の請求を受けている」
会社としては、従業員が働いた分には残業代の支払いも含めて、きちんと給料を支払っているのに、それでは残業代として足りないとして、こうした請求を受けてお困りであるというご相談がよくあります。これらの請求はどれも、裁判例をふまえた適切な対応をしなければ、従業員側の主張が全部認められてしまう可能性がある事案ばかりです。
こうした請求を受けた場合、たとえきちんと支払いをしているというお考えであったとしても、請求を無視したり、従業員側との話し合いに応じないという姿勢をとることは禁物です。その後、裁判所へ訴えがなされた場合には、会社側の支払方法では、裁判例上、十分な残業代の支払いと認めれず、事案によっては、付加金として、未払分となった残業代と同額の金額を追加して支払うことが命ぜられることもあります。付加金の支払いが命ぜられた場合、結果的には、倍額相当の支払いが命ぜられることにもなりかねません。
残業代には、1日の所定労働時間を超えての勤務に対する分だけでなく、深夜早朝の勤務や休日勤務についての給与の支払分についての問題もあります。残業代の請求を受けたときは、弁護士に相談をすることで、裁判例をふまえて、支払うべき分と支払う必要がない分を適切に見極めた対応が必要不可欠です。
当事務所では、従業員から残業代の請求を受けた際の交渉はもちろん、トラブルを未然に防ぐための賃金規程の整備や職場環境の改善に関して、数多くの裁判例をふまえた法的な見地から適切なアドバイスを致します。特に中小企業では、残業代の支払い方法についての賃金規程自体に問題があって、従業員から未払残業代があるという請求を受けることの原因となっているのが実情です。残業代をめぐるトラブルは、お早めに当事務所へご相談ください。
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