広告規制入門・景品表示法(景表法)編「指定表示 その広告、おとり広告かも」
「指定表示 その広告、おとり広告かも」
新型コロナウイルス対策を標榜した商品に対し、消費者庁の厳しい目が向けられています。2021年3月だけで、新型コロナウイルス対策を謳う広告に対し、景品表示法に基づく消費者庁の措置命令や行政指導が12社に発せられました。
景品表示法とはどのような法律でしょうか?
一言でいえば、景品と表示を規制する法律です。
なぜそのような法律があるかというと、広告・宣伝には誇張がつきものですが、その誇張も限度を超えると一般消費者の選択を歪めてしまうからです。
景表法には景品に関する規制と表示に関する規制があり、表示に関する規制には次の三つがあります。
① 著しく優良であると誤認させる表示(優良誤認表示)
② 著しく有利であると誤認させる表示(有利誤認表示)
③ 内閣総理大臣が告示により指定した表示(指定告示)
今回は、このうち指定表示についてご説明します。
指定表示とは
指定表示とは、商品・サービスの取引に関する事項について一般消費者に誤認されるおそれがあると認められる表示として内閣総理大臣が指定したものであり、現行の指定表示は、次の6つです。
・無果汁の清涼飲料水等についての表示(昭和48年公正取引委員会告示第4号)
・商品の原産国に関する不当な表示(昭和48年公正取引委員会告示第34号)
・消費者信用の融資費用に関する不当な表示(昭和55年公正取引委員会告示第13号)
・不動産のおとり広告に関する表示(昭和55年公正取引委員会告示第14号)
・おとり広告に関する表示(平成5年公正取引委員会告示第17号)
・有料老人ホームに関する不当な表示(平成16年公正取引委員会告示第3号)
告示の年を見ていただければ推測できますが、社会問題化に伴い、類型的に誤認のおそれが高い表示が指定されています。
このうちおとり広告は、携帯電話サービスの勧誘でも最近話題になりました。
詳しくは、HPに記事を掲載しましたので、そちらもご覧ください。
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セミナーでのQ&A例
Q.
ご紹介いただいた事例はHP が中心でしたが、景品表示法等が規制する媒体はHPが主体、という認識でよろしいでしょうか。HPのように不特定多数の人が閲覧できる媒体ではなく、対象者を限定して配信するメルマガ等において規制が及ぶケースはあるのでしょうか。
A.
対象者を限定して配信するメルマガも規制対象になります。
景品表示法2条4項が規制対象となる「表示」について、以下のとおり定めています。
「この法律で「表示」とは、顧客を誘引するための手段として、事業者が自己の供給する商品又は役務の内容又は取引条件その他これらの取引に関する事項について行う広告その他の表示であつて、内閣総理大臣が指定するものをいう。」
この条文にある「内閣総理大臣が指定するもの」について、下記の告示が示されています。
「法第二条第四項に規定する表示とは、顧客を誘引するための手段として、事業者が自己の供給する商品又は役務の取引に関する事項について行う広告その他の表示であつて、次に掲げるものをいう。
一 商品、容器又は包装による広告その他の表示及びこれらに添付した物による広告その他の表示
二 見本、チラシ、パンフレット、説明書面その他これらに類似する物による広告その他の表示(ダイレクトメール、ファクシミリ等によるものを含む。)及び口頭による広告その他の表示(電話によるものを含む。)
三 ポスター、看板(プラカード及び建物又は電車、自動車等に記載されたものを含む。)、ネオン・サイン、アドバルーン、その他これらに類似する物による広告及び陳列物又は実演による広告
四 新聞紙、雑誌その他の出版物、放送(有線電気通信設備又は拡声機による放送を含む。)、映写、演劇又は電光による広告
五 情報処理の用に供する機器による広告その他の表示(インターネット、パソコン通信等によるものを含む。)」
ご質問の「対象者を限定して配信するメルマガ」については、この告示に定められている
「二 見本、チラシ、パンフレット、説明書面その他これらに類似する物による広告その他の表示(ダイレクトメール、ファクシミリ等によるものを含む。)及び口頭による広告その他の表示(電話によるものを含む。)」
に該当し、規制対象となります。
【関連ページ】
・広告規制入門・景品表示法編「優良誤認表示 その広告、措置命令の対象かも」
・広告規制入門・景品表示法編「有利誤認表示 その広告、課徴金の対象かも」
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