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広告規制入門・景品表示法編「有利誤認表示 その広告、課徴金の対象かも」

「有利誤認表示 その広告、課徴金の対象かも」

新型コロナウイルス対策を標榜した商品に対し、消費者庁の厳しい目が向けられています。2021年3月だけで、新型コロナウイルス対策を謳う広告に対し、景品表示法に基づく消費者庁の措置命令や行政指導が12社に発せられました。

 

景品表示法とはどのような法律でしょうか?

 

一言でいえば、景品と表示を規制する法律です。

なぜそのような法律があるかというと、広告・宣伝には誇張がつきものですが、その誇張も限度を超えると一般消費者の選択を歪めてしまうからです。

 

景表法には景品に関する規制と表示に関する規制があり、表示に関する規制には次の三つがあります。

① 著しく優良であると誤認させる表示(優良誤認表示

② 著しく有利であると誤認させる表示(有利誤認表示

③ 内閣総理大臣が告示により指定した表示(指定告示

 

今回は、このうち有利誤認表示についてご説明します。

 

有利誤認表示とは

有利誤認表示とは、

「商品又は役務の価格その他の取引条件について、実際のもの又は当該時評者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示であつて、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められるもの」

と定められています(景品表示法5条2号)。

 

有利誤認表示に当たるか否かは、業界の慣行や表示を行う事業者の認識により判断するのではなく、表示の受け手である一般消費者に「著しく有利」と認識されるか否か(誤認されるか否か)という観点から判断されます。

 

有利誤認表示で特に問題になるのは二重価格表示です。

二重価格表示とは、事業者が自己の販売価格に当該販売価格よりも高い他の価格(比較対照価格)を併記して表示することです。比較対照価格の内容について適正な表示が行われていない場合には、有利誤認表示に該当するおそれがあります。

 

たとえば、「当店通常価格」や「セール前価格」といった過去の販売価格を比較対照価格とする二重価格表示を行う場合に、同一の商品について最近相当期間にわたって販売されていた価格とはいえない価格を比較対照価格に用いるときは、当該価格がいつの時点でどの程度の期間販売されていた価格であるか等その内容を正確に表示しない限り、不当表示に該当するおそれがあります。

 

比較対照価格が最近相当期間にわたって販売されていた価格といえるかどうかについては、

・当該価格で販売されて いた時期及び期間

・対象となっている商品の一般的価格変動の状況

・当該店舗における販売形態

等を考慮しつつ、 個々の事案ごとに検討されます。

 

<OKとなる場合>

セール開始時点から遡る8週間(8週間未満の場合には、当該期間)において、比較対照価格で販売されていた期間が、当該商品が販売されていた期間の過半を占めている場合

 

<NGとなる場合>

・当該価格で販売されていた期間が通算して2週間未満の場合

・当該価格で販売された最後の日から2週間以上経過している場合

そして、この二重価格表示に失敗したために高額な課徴金納付命令が発せられているケースを目にします。

課徴金納付命令が発せられた場合、納付が命じられる課徴金の額は、課徴金対象期間に行った取引によって得られた売上高の3%に相当する額です。売上高の3%ですから、かなりの打撃になると思われます。

たとえば、あるテレビショッピングでは、エアコンの二重価格表示が不当であるとして、5000万円以上の課徴金の納付が命じられました。

 

二重価格表示の前にはぜひ弁護士によるチェックを受けることをおすすめします。

 

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セミナーでのQ&A例

Q.

ご紹介いただいた事例はHP が中心でしたが、景品表示法等が規制する媒体はHPが主体、という認識でよろしいでしょうか。HPのように不特定多数の人が閲覧できる媒体ではなく、対象者を限定して配信するメルマガ等において規制が及ぶケースはあるのでしょうか。

 

A.

対象者を限定して配信するメルマガも規制対象になります。

景品表示法2条4項が規制対象となる「表示」について、以下のとおり定めています。

「この法律で「表示」とは、顧客を誘引するための手段として、事業者が自己の供給する商品又は役務の内容又は取引条件その他これらの取引に関する事項について行う広告その他の表示であつて、内閣総理大臣が指定するものをいう。」

 

この条文にある「内閣総理大臣が指定するもの」について、下記の告示が示されています。

「法第二条第四項に規定する表示とは、顧客を誘引するための手段として、事業者が自己の供給する商品又は役務の取引に関する事項について行う広告その他の表示であつて、次に掲げるものをいう。

一 商品、容器又は包装による広告その他の表示及びこれらに添付した物による広告その他の表示

二 見本、チラシ、パンフレット、説明書面その他これらに類似する物による広告その他の表示(ダイレクトメール、ファクシミリ等によるものを含む。)及び口頭による広告その他の表示(電話によるものを含む。)

三 ポスター、看板(プラカード及び建物又は電車、自動車等に記載されたものを含む。)、ネオン・サイン、アドバルーン、その他これらに類似する物による広告及び陳列物又は実演による広告

四 新聞紙、雑誌その他の出版物、放送(有線電気通信設備又は拡声機による放送を含む。)、映写、演劇又は電光による広告

五 情報処理の用に供する機器による広告その他の表示(インターネット、パソコン通信等によるものを含む。)」

ご質問の「対象者を限定して配信するメルマガ」については、この告示に定められている

「二 見本、チラシ、パンフレット、説明書面その他これらに類似する物による広告その他の表示(ダイレクトメール、ファクシミリ等によるものを含む。)及び口頭による広告その他の表示(電話によるものを含む。)」

に該当し、規制対象となります。

 

【関連ページ】

・広告規制入門・薬機法編「その広告、逮捕されるかも」

・広告規制入門・景品表示法編「優良誤認表示 その広告、措置命令の対象かも」

・広告規制入門・景品表示法編「指定表示 その広告、おとり広告かも」

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