新着情報
ニュースレター2020年 12月号配信のお知らせ
●弁護士コラム お客様は神様?クレーマーも神様? 弁護士 野﨑 隆史 ●弁護士コラム 同一労働同一賃金のポイントは「バランス待遇」 弁護士 伊山 正和 ●弁護士コラム 意匠法の改正について 弁護士 拾井 美香 ●新メンバーのご紹介 弁護士 竹内 まい ●年末の恒例行事 編 集 委 員 2020.12.23 NewsLetter vol.9 続きを読む >>
新メンバー入所のお知らせ
12月17日より弁護士竹内まいが新メンバーとして加入しました。銀行員から一念発起した熱い志をもった弁護士です。 新しい力を得て、事務所一同さらに精進して参ります。 出身大学 大阪大学法学部卒業 弁護士登録年 令和2年12月(新第73期) 詳細プロフィールはこちらから 続きを読む >>
74期司法修習予定者対象「ウィンタークラーク」開催のご案内
当事務所では、2020年の司法試験を受験された方(74期司法修習予定者)を対象に、下記のとおり、事務所説明会及びウィンタークラークを実施します。 記 (1)事務所説明会 日時:2020年11月18日午後4時~(2時間程度) 場所:京都総合法律事務所 (〒604-0924京都市中京区河原町二条南西角河原町二条ビル5階) 応募方法は下記「(2)ウィンタークラーク」の末尾をご覧くださ 続きを読む >>
【弁護士による判例解説】契約社員と正社員との待遇差が不合理であるとされた事例(最判令和2年10月15日―日本郵便事件)
事案の概要 Y社では、郵便配達等の事務にあたる従業員として、無期雇用の正社員と期間雇用の契約社員とが働いていました。 郵便配達等の事務という仕事自体は、正社員と契約社員とで同程度のものもありましたが、正社員については、業務上の必要性により配置転換や職種転換があったり、役職者となりえることを前提に、組織全体への貢献を考慮した多くの観点からの評価が行われていました。 こうした区別があ 続きを読む >>
【弁護士による判例解説】アルバイト従業員に賞与を支給しないこと等が不合理ではないとされた事例(最判令和2年10月13日―大阪医科大学事件)
事案の概要 Xさんは、O医科大学でアルバイト従業員として3年間勤務していました。 O医科大学では、従業員に対しては賞与が支給されることとなっていましたが、正社員と契約社員が対象で、アルバイト従業員であったXさんには、在職中、賞与は全く支給されませんでした。 またO医科大学では、正社員が私傷病で休職するときには、6ヵ月間は給料の全額が支払われ、それ以後は標準給与の2割が支給されると 続きを読む >>
【弁護士による判例解説】契約社員に退職金を支給しないこと等が不合理ではないとされた事例(最判令和2年10月13日―メトロコマース事件)
事案の概要 Xさんらは、M社で売店販売業務にあたる契約社員として、1年間の契約期間を更新しながら、65歳になるまで10年以上、働き続けました。 M社の正社員は、65歳で定年となり、定年退職時には退職金の支給がなされていましたが、契約社員であるXさんらには、退職金の支給がありませんでした。 そこでXさんらは、契約社員に退職金が支給されないのは、雇用期間に相違があることのみをもって、 続きを読む >>
【企業経営者様・士業事務所様向け】最高裁判決最速解説!同一労働同一賃金セミナー開催のお知らせ(2020年11月10日・11日・13日)
11月10日(火)・11日(水)・13日(金)に、当事務所で同一労働同一賃金の最高裁判例をふまえた待遇差是正の実務に関する実務セミナーを開催いたします。 11月10日(火)のセミナーは満席になりましたので、11日(水)・13日(金)に追加開催いたします。 このような方はぜひ、この機会にご参加ください。 ✓待遇差について判断した最高裁の判決解説をまとめて押さえたい ✓判決を踏まえ 続きを読む >>
【企業経営者様向け】悪質クレーマーによるカスタマーハラスメント対策 開催のお知らせ(2020年12月10日)
12月10日(木)に、当事務所で企業経営者様を対象に、悪質クレーマーによるカスタマーハラスメント・クレーム対応に関する実務セミナーを開催いたします。 このような方はぜひ、この機会にご参加ください。 ✓カスタマーハラスメントにより従業員が疲弊している ✓クレーム発生時に対応するための、社内体制が構築されていない ✓悪質クレーマーの要求により、社員が念書/契約書を書かされたこと 続きを読む >>
ニュースレター2020年 8月号配信のお知らせ
●弁護士コラム 画像のリツイートが著作権侵害になる! 弁護士 拾井美香 ●弁護士コラム テレワーク時の労働時間管理 弁護士 伊山正和 ●弁護士コラム 遺言書を法務局に預けられる制度がスタートしました。 弁護士 野﨑隆史 ●弁護士コラム 明確区分性を欠いた賃金規定の落とし穴 弁護士 船岡亮太 2020.08.17 NewsLetter vol.8 続きを読む >>
明確区分性を欠いた賃金規定の落とし穴(国際自動車事件最高裁判例の解説)
今年3月,未払割増賃金(いわゆる残業代)に関する重要判例が出ました。判決文は次のURLからご覧ください。https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/433/089433_hanrei.pdf 事案の概要 大手タクシー会社Yに勤めていたXらが,未払割増賃金等を請求した事件です。 Yの賃金規制 Yの賃金規則では,基本給等(固定給)のほか,( 続きを読む >>