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ハラスメントが及ぼすメンタルヘルス不調

「上司から毎日のように厳しく叱責される」、「仕事でミスする度に上司から人格を否定するような発言をされる」等によりメンタルに不調を来したなど、職場におけるパワーハラスメントとメンタルヘルス不調は密接な関係にあります。

上司には部下に対し業務上の指示・指導を行う権限を有していますが、パワーハラスメントと業務上正当な指示・指導とを区別するのは難しいところがあります。また、部下は上司に逆らえない立場にあるため、パワーハラスメントを訴えることが難しく、上司の厳しい叱責、人格を否定するような発言、無視等を我慢し続け、メンタルヘルス不調となるケースが多くなっています。

 

職場におけるハラスメントは、被害者に対し強度のストレスを与え、うつ病等の精神疾患(メンタルヘルス不調)を引き起こす要因となっています。ハラスメントを原因とするメンタルヘルス不調により従業員は不眠、頭痛、吐き気等の体調不良を訴えるようになり、欠勤、仕事上でのミス、仕事の効率低下等、業務に支障を来すようになります。また、症状が深刻になりうつ病等の精神疾患になる、長期休職し、最終的には休職期間満了による退職や解雇の通告につながるケースが増えています。これにより、企業においても、生産性の低下、治療費や職場復帰に関する費用の増加、企業イメージの悪化、使用者責任等に基づく損害賠償リスク等、様々な不利益を被ることになります。

 

他方、企業がハラスメント対策を積極的に行うとともに、メンタルヘルス不調従業員に対する職場復帰支援等の対応を適切に行った場合、企業イメージは向上し、従業員の仕事に対するモチベーションもアップして生産性の向上も見込まれます。また、離職率も低下し、各従業員が本来の能力を発揮できる働きやすい職場環境を実現することができます。

 

以上から、ハラスメント及びメンタルヘルス不調従業員に対する対策を適切に講じることは企業にとって極めて重要となってきます。

 

大企業については2020年6月から、中小企業については2022年4月から、パワーハラスメントを防止するための雇用管理上の措置等を講ずることが法制化されます。かかる措置を有効かつ適切な実行を図るための指針が厚生労働省から示されますが、相談窓口の整備、企業内におけるハラスメント研修の実施、パワーハラスメントの背景・内容及びこれを行ってはならない旨の周知啓発等の措置は講じられていますか。ハラスメント防止対策・メンタルヘルス不調社員対策について不安がある場合、弊所にご相談ください。また、弊所では企業内のハラスメント研修の講師派遣も行っていますので、ご希望の場合には弊所までご連絡ください。

 

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