水道工事業で会社代表者の相続人と事業後継者との間の紛争(相続問題)を早期円満に解決し、円滑な事業承継を実現した例【水道工事業】
ご相談のケース
一代で築き上げたいわゆる一人会社の代表者が突然亡くなりました。事業承継にあたり、相続人(代表者の子)と事業後継者との間で、財産を巡って争いがあります。法的にどのように整理するのが正しい処理なのでしょうか。
解決方法
いわゆる一人会社においては、事業用不動産の名義が会社ではなく、代表者個人の名義になっているようなケースが多くみられます。
そのような状態で、代表者が突然亡くなった場合、当該不動産は、代表者の妻や子が相続することになります。そうすると、後継者として事業を継続しようとする者は、相続人に一定の対価を支払って買い戻す必要が出てきます。また、会社の株式も相続されてしまうので、これも買い戻す必要があります。
今回のケースでは、早い段階で双方に代理人弁護士がつき、不動産の売買契約書,株式譲渡契約書、株主総会関連書類の作成を速やかに行い、早期円満に事業承継を実現することができました。
担当弁護士の所感
一人会社の代表者が突然亡くなってしまい、残された家族や後継者が、その後の処理に困ってしまうというケースは、よく見受けられます。
今回のように、早い段階で弁護士に依頼することで、感情的対立が先鋭化する前に、法的に妥当な解決が図れるケースは多いと思います。
しかし、肝心なのは、紛争予防です。経営者の方には、ご自分の身に万が一のことがあった場合も想定していただき、残された家族や後継者が困惑しないよう、事前に我々弁護士に相談されることをお勧めいたします。
当事務所は、昭和51年の開所以来、京都で最初の「総合法律事務所」として、個人の皆さまからはもちろん、地元を中心とする数多くの企業の皆さまからの幅広い分野にわたるご相談とご依頼に対応して参りました。現在、経験豊富なベテランから元気あふれる若手による13名の弁護士と、11名の事務局員が所属しており、それぞれが各自の持ち味を活かしたサポートを提供させて頂いています。
