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宿泊業の破産手続

宿泊業(ホテル業、旅館業)をスムーズに破産・民事再生するために

1.戦後最大の危機の到来

宿泊業(ホテル業、旅館業)では、カプセルホテルを全国展開していたファーストキャビンがあっという間に破産に追い込まれたという衝撃的なニュースがありました。
新型コロナウイルスにより戦後最大の危機が訪れています。

新型コロナウイルスによる破産や民事再生を回避するために国や自治体は様々な施策を講じています。

経産省HP
https://www.meti.go.jp/covid-19/
京都市HP
https://www.city.kyoto.lg.jp/sankan/page/0000266703.html

色々あってよくわからないという声も多数寄せられましたので、当事務所HPにおいて代表的なものをまとめました。
https://kyotosogo-law.com/kaiketsujirei-3/

2.破産や民事再生の準備を開始するタイミング

融資や助成金等によっても事業を継続できない場合、破産や民事再生を視野に入れ、水面下で準備を開始する必要があります。

ここで「水面下で」と述べたのは、破産や民事再生の準備をしていることが外部に漏洩すると、債権者や関係者が押しかけ、破産や民事再生を行うための財産すら刈り取られてしまうリスクがあるからです。

破産や民事再生はそのタイミングにより成功と失敗がはっきりと分かれます。

次のチェックポイントに当てはまる場合は直ちにご相談ください。

<破産や民事再生を検討するチェックポイント>
☑ 資金ショートや手形不渡りのリスクがある。
☑ 本業の営業利益が出ていない。
☑ 借入れが年商の50%を超えている。
☑ 実質的債務超過に陥っている。
☑ 資金繰り表を作ることができていない。

当事務所HPに、破産や再生の基礎知識や典型的なご相談をまとめましたので、あわせてご覧ください。

企業再生・破産の知識
https://kyotosogo-law.com/restart/

倒産・再生に関する典型的なご相談
https://kyotosogo-law.com/question/

3.宿泊業(ホテル業、旅館業)における破産や民事再生の特殊性

宿泊業(ホテル業、旅館業)における破産や民事再生では、お客様、従業員、取引先(工事業者、旅行会社、予約サイト、フードサービス等)といった多方面との利害調整が必要になります。

お客様との関係では、
・宿泊費の前払いを受けている場合、返金するのか正解なのか、それとも返金しないのが正解なのか。
・当方からのキャンセルの連絡の際、どのような説明をするのか。
・会議等のビジネス利用の場合、当方からのキャンセルを連絡すると損害賠償を求められる可能性もあるが、事情を説明するわけにもいかない中でどのような説明をするのが良いのか。

従業員との関係では、
・いつ解雇を伝えるのか。
・いつまでの給料を支払えば良いのか。
・解雇予告手当はどうするのか。

取引先との契約では、
・いつ契約の終了を伝えるのか、それとも伝えないのか。
・閉業前に納期が来る場合に納品を受けて良いのか。

といった問題を次々と解決していかねばなりません。
これらについての基本的な考え方は、偏頗弁済のような債権者の平等を害するような行為を行うと、裁判所に選ばれた破産管財人にその行為を否認されてしまうため、債権者の平等を害するような行為は原則として行わない、というものです。
他方で、破産管財人も様々な利益衡量を行った上で否認に及びますので、破産管財人の判断に対する見通しに基づき、適時に的確な決断を行っていくこともあり得るのではないかと思われるところです。

また、破産や民事再生の場面では、同業者や隣接業者から事業譲渡、事業承継、M&Aが持ちかけられることもあります。
事業譲渡、事業承継、M&Aにより、お客様、従業員、取引先への影響を低減することができることもありますし、破産や民事再生には一定の費用が必要となりますので、費用を捻出する方法として有効な選択肢となることもあります。

もっとも、その場合も、あまりに廉価な価格で譲渡した場合、破産管財人に否認されるリスクがありますので、弁護士とよく打ち合わせをしていただくことをお勧めします。

4.破産や民事再生に必要となる費用の目安

破産の場合、弁護士費用、実費、裁判所に収める予納金を合計し、数百万円程度の費用を確保しておいてください。

民事再生の場合、破産の場合に必要となる費用に加え、半年~1年程度の運転資金を確保しておく必要があります。

5.代表者の生活はどうなるのか

会社の破産手続に際には会社の債務を連帯保証していた代表者個人も自己破産せざるを得なくなることがほとんどです。

当事務所HPに、倒産・再生に関する典型的なご相談をまとめましたので、あわせてご覧ください。
https://kyotosogo-law.com/question/
Q 会社が倒産すると代表者や配偶者は全てを失うのでしょうか。
Q せめて自宅を残す方法は無いでしょうか。

他方、最近注目されている「経営者保証に関するガイドライン」では、代表者個人の自己破産を回避し、一定の生活費等(従来の自由財産99万円に加え、年齢等に応じて約100~360万円)とともに、「華美でない」自宅を残すことが可能な場合がありますので、積極的に利用していきたいと考えています。

6.宿泊業(ホテル業、旅館業)は京都総合法律事務所にご相談ください。

宿泊業(ホテル業、旅館業)をスムーズに破産・民事再生するためには、事前の準備が大切です。
破産や民事再生を検討するチェックポイントを参考に、早め早めにご相談いただくのが正解です。

当事務所では、宿泊業(ホテル業、旅館業)に注力している弁護士と破産や民事再生に注力している弁護士がタッグを組み、日常的な業務のサポートのみならず、破産や民事再生といった緊急時における専門的なサポートをご提供することができます。

日常的な業務については、「宿泊業(ホテル業、旅館業)にまつわる個別のトラブルとその解決策」もご覧ください。
https://kyotosogo-law.com/accomodation-2/#i-3

宿泊業(ホテル業、旅館業)は京都総合法律事務所にご相談ください。

 

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