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飲食業の破産手続

飲食業者の破産手続には入念な準備が必要です

閉店を決断するその前に

飲食業の成功の秘訣は、他店にないメニューの強み、コンセプトの明確化、好立地の確保、コストパフォーマンスの充実など、定石的に語られる要素がいくつかあります。

しかし、これらすべての条件がそろっていても、2020年に訪れた新型コロナウイルス騒動のように、長期間にわたって営業自体ができなくなってしまったり、客足が極端に遠のいてしまった場合などには、無理をして借り入れを重ねてまで営業を継続していくべきかどうか、深刻な場面に行き当たることがあります。

これまで好調に推移していた飲食店舗の業績が急に悪化する原因のほとんどは、他店舗の出店、交通事情の変動、社会情勢がもたらす影響など、外から生じるものといえます。手塩にかけた店舗の閉店を回避するためには、業績悪化の原因を的確に分析して、それが対処できるものかどうか、経営的な観点からのアドバイスを早い段階で受けることが重要です。

特に社会情勢の影響によって、業界全体が打撃を受けていることが問題となっている場合には、国や地方自治体が様々な補助金・助成金を提供することが期待できます(京都市が提供しているこちらのページもご参照ください)。

https://www.city.kyoto.lg.jp/sankan/page/0000266703.html

破産手続がやむを得ない場合

飲食業の多くでは、店舗の賃料、設備のリース料、カード会社等の手数料等、様々なランニングコストがかかってくるため、業績が改善しない中で営業を継続し続けていくこと自体、経営者の負担を増大させていくことになります。

それだけでなく、開業資金や運転資金を借り入れで賄っていた場合には、その返済の目途も立たなくなります。借り入れを返済するために、さらに借り入れを重ねていくことは、根本的な解決にならないばかりか、経営者の負担をますます増やすばかりとなってしまいます。

このように業績の改善が具体的に見込めず、ランニングコストの負担が売上げを上回る状況が継続するに至ったときには、思い切って閉店を決断することも必要です。

負債を抱えた状態で店舗を閉店する場合には、この負債自体を整理する必要があり、具体的な方法として、自己破産手続を行うことが考えられます。自己破産手続は、いよいよ閉店をするという日を決めて、裁判所への申立てを行うための手続を進めていくことになります。

自己破産手続は、裁判所に提出するための書類を整えることが重要であることはもちろんですが、飲食業の場合、書類さえ整えれば良いというわけではありません。

・複数の店舗を営業している場合の閉店スケジュール

・従業員の解雇手順

・什器備品やリース物件の処理

・残存している食材の処理

・店舗の明渡義務

・ボトルキープ等、お客様との関係の処理

こういったことがらは、いずれ破産管財人が選任された際に、スムーズに引き継ぎを行って手続を進めていく上で、破産申立の段階で入念に準備を整える必要があります。また、条件さえ整えば、店舗の営業自体は、信頼できる後継者に継承してもらうという方法が採れることもあります。

当事務所は、地元京都の地域において、数多くの破産申立・破産管財人の経験を蓄積しており、飲食業ならではの留意点を十分に意識した上での手続をサポートさせていただいています。閉店の決断に踏み切るべきかどうかについてお悩みの際には、是非とも当事務所にご相談ください。

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