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新着情報

京都総合法律事務所メールマガジン2022年6月号を配信しました。

本メールマガジンは,京都を中心に企業法務,契約書作成等のビジネス分野で活動する京都総合法律事務所が,ご縁のある皆様に向けて事業活動に有益な情報を提供するべく月1回発行しています。 目を通すだけでじわじわ効果が出るように心懸けています。 >>メールマガジン2022年6月号はこちら >>メルマガ登録はこちらから >>過去の配信メルマガの内容はこちらからご覧いただけます 続きを読む >>

2021年度「予備試験論文式試験合格者」対象 事務所説明会開催のご案内

当事務所では、2021年度の予備試験論文式試験を合格された方を対象に、下記のとおり、事務所説明会(WEB)を実施します。 記 (1)事務所説明会 日時:2021年11月26日(金)午後5時30分~(1時間30分程度) 内容:①当事務所についての説明(30分程度) ②若手弁護士による座談会(30分程度) (司法試験直前期の過ごし方、当事務所入所前のイメージ及び入所後の業務 続きを読む >>

76期司法修習予定者対象「サマークラーク」開催のご案内

当事務所では、2022年の司法試験を受験された方(76期司法修習予定者)を対象に、下記のとおり、事務所説明会及びサマークラークを実施します。 記 (1)事務所説明会 日時:2022年5月19日(木)午後5時30分~(1時間30分程度) 内容:①当事務所についての説明(30分程度) ②若手弁護士による座談会(30分程度) (当事務所入所前のイメージ及び入所後の業務内容等) 続きを読む >>

【弁護士による判例解説】生徒の演奏も著作権侵害? -音楽教室訴訟控訴審判決-

ヤマハなどの音楽教室が日本音楽著作権協会(JASRAC)に対し、著作権利用料を徴収する権利がないことの確認を求めた訴訟で、令和3年3月18日、知財高裁は、音楽教室における講師の演奏については著作権利用料を請求できるが、生徒の演奏については著作権利用料を請求できないと判断しました。  この裁判では、講師及び生徒の演奏が「公衆に直接聞かせることを目的とした演奏」(著作権法22条)に該当するか等が 続きを読む >>

拾井美香弁護士が京都大学大学院法学研究科法曹養成専攻特別教授に就任しました。

拾井美香弁護士が令和3年4月から京都大学大学院法学研究科法曹養成専攻特別教授に就任しました。民事実務弁護演習、弁護士実務の基礎について講義を行います。 拾井美香弁護士の詳細プロフィールはこちらから   続きを読む >>

【弁護士による判例解説】「男性が化粧をしていることを理由に就労を拒否できるか?」(大阪地裁令和2年7月20日決定)

会社が従業員の就労を正当な理由なく拒否し、それにより労働者が働くことができなくなった場合、会社は従業員が働くことができなかった期間の賃金について支払わなければなりません(民法536条2項本文)。会社による就労拒否にあたっては様々な理由が見受けられますが、就労時の身だしなみを理由に就労を拒否することは許されるのでしょうか。また、それが、性別を理由としたものである場合はどうでしょうか。 令和2年 続きを読む >>

NTTドコモ、「アハモでギガホ勧誘」は景表法違反?

2021年3月26日からはじまったNTTドコモのahamo(アハモ)。 私も個人的に注目しており、これを機にプランを見直そうと考えていました。    そんな折、インターネットニュースで「ドコモに景表法違反との指摘」、「ドコモ、『アハモでギガホ勧誘』景表法違反か」という記事を目にしました。    どうやら、ドコモは、ドコモショップを営む携帯販売代理店 続きを読む >>

京都総合法律事務所メールマガジン2021年2月号を配信しました。

本メールマガジンは,京都を中心に企業法務,契約書作成等のビジネス分野で活動する京都総合法律事務所が,ご縁のある皆様に向けて事業活動に有益な情報を提供するべく月1回発行しています。 目を通すだけでじわじわ効果が出るように心懸けています。 メルマガ登録はこちらから>>   過去メルマガ一覧 メルマガ2021年2月号 メルマガ2021年1月号 メルマガ2020年1 続きを読む >>

京都総合法律事務所 2021年 事務所説明会募集要項

当事務所では、2020年度の予備試験に合格された方を対象に、下記のとおり、事務所説明会(WEB)を実施します。 記 (1)事務所説明会 日時:2021年3月5日(金)午後5時~(1時間30分程度) 内容:①当事務所についての説明(30分程度) ②若手弁護士(予備試験合格者)による座談会(30分程度) (予備試験合格者の司法試験直前期の過ごし方、当事務所入所前のイメージ及び入所後の業務内 続きを読む >>

【弁護士による判例解説】施設内で起きたお客様同士の事故。その賠償責任を施設が負う?(福岡地方裁判所令和2年3月17日判決)

施設内で起きたお客様同士の事故は誰が賠償責任を負うのでしょうか。時折、「施設内で起きたお客様同士の事故については一切責任を負いません。」という掲示を目にします。このような掲示をしておけば責任を免れるのでしょうか。 令和2年3月17日、施設の運営会社に対する不法行為責任を認めた裁判例が出ましたので、ご紹介します(福岡地方裁判所令和2年3月17日判決・判例時報2460号84頁)。 1 事案 続きを読む >>

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