問題社員の円満退職により解決に至った事例【接客業】
ご相談のケース
以前から、同僚との協調性を欠いていたり、上司に反発的な態度をとるなど、職場内の人間関係を乱している、いわゆる問題社員というべき従業員への対処についてのご相談です。
これまで注意指導を繰り返してきたものの、その従業員自身からその都度反論され続けていたという経緯がありました。
この反論が正しいのか間違っているのか、会社として明確な態度を示さなかった結果、その従業員自身も、自分の言動が職場内の人間関係を乱しているという意識は持たず、結局、その態度は改まりませんでした。
そうしているうちに、その従業員を中心としたコミュニケーション不足が生じ、業務に影響が出るようなミスが起きてしまったので、会社としては、この従業員を懲戒解雇としたいとのご相談でした。
解決方法
問題社員への対策として懲戒解雇で臨んだとき、多くの場合、その問題社員自身が自らの問題性に無自覚であるため、懲戒解雇の有効性それ自体が、後日の紛争の種になり得ます。
今回のケースでは、一足飛びに懲戒解雇とするのではなく、会社から事情をお聞きしながら、当事務所にて、その従業員の責任の所在を客観的に説明できるよう資料を作成し、あわせて、いつ、どのような手順を踏んだ上で、どういう内容の説明を行うかのシナリオを用意させていただきました。
ご提案した手順を踏んでいただいたことにより、その従業員からの申出により、円満退職という形で解決に至りました。
担当弁護士の所感
懲戒解雇は、企業の秩序維持のための最終手段なので、十分な理由が明確に存在することと、それ以外には方法がないといえなければ、無効とされることがあります。
問題社員への対応は、問題社員自身に自覚がないことから、会社の対応に納得が得られないことが多く、後日の紛争が生じるリスクが極めて高いといえます。そのため、まずは円満に解決することができないか、方法を尽くすことが肝要です。
当事務所では、懲戒解雇のその前に、円満解決するための方法があるのではないか、という観点からのサポートをさせていただいています。問題社員対策はもちろん、従業員対応にお困りの際には、是非、当事務所にご相談ください。
京都総合法律事務所は、1976(昭和51)年の開所以来、京都で最初の「総合法律事務所」として、個人の皆さまからはもちろん、数多くの企業の皆さまからの幅広い分野にわたるご相談やご依頼に対応して参りました。経験豊富なベテランから元気あふれる若手まで総勢10名超の弁護士体制で、それぞれの持ち味を活かしたサポートをご提供いたします。