【解決事例】管理費等の滞納者に対する弁護士費用の請求
【解決事例】
分譲マンションにおける管理費等の滞納者に対して,未払管理費等の他に弁護士費用の支払いも認められた事例
【ご相談のケース】
区分所有者が管理費及び修繕積立金(以下「管理費等」といいます。)を滞納しており,管理組合として支払いの督促などは行っているが,回収には至っていない。
未払管理費等を回収したいが,回収にかかる弁護士費用の点が心配です。
【解決方法】
当該マンションの管理規約に,管理費等の滞納者に対して「違約金としての弁護士費用を加算して請求することができる」旨が定められていたので,提訴にあたり,東京高判平成26年4月16日を根拠に,未払管理費等だけでなく,管理組合が支払った弁護士費用も合わせて滞納者に請求したところ,その両方の支払いを命じる判決を得ました。
【担当弁護士の所感】
今回のように,管理規約に「違約金としての弁護士費用を請求できる」旨が定められていれば,実質的に管理組合が弁護士費用を負担することなく,裁判により管理費等を回収することができるケースがあります。管理組合におかれては,弁護士費用を気にする必要はありませんので,滞納が生じた場合には早期に管理費等の回収についてご相談ください。
また,上記の東京高裁の裁判例では,管理規約の文言について,マンション標準管理規約の規定(「違約金としての弁護士費用を請求することができる」)からさらに一歩進んで,「管理組合が負担することになる一切の弁護士費用(違約金)を請求することができる」と定めるのが望ましいと踏み込んだ判示をしており,適正な管理規約であるためには,最新の裁判例を確認することも重要です。
さらに,国土交通省も,昨今流行の民泊について対応する管理規約の文言を発表するなどしており,管理規約の定めを時代に即したものにするためには,行政の発表する情報をキャッチアップすることも必要です。
もし,数年間管理規約を改定していない管理組合がいらっしゃれば,是非一度見直しの要否だけでも当事務所にご相談ください。
京都総合法律事務所は、1976(昭和51)年の開所以来、京都で最初の「総合法律事務所」として、個人の皆さまからはもちろん、数多くの企業の皆さまからの幅広い分野にわたるご相談やご依頼に対応して参りました。経験豊富なベテランから元気あふれる若手まで総勢10名超の弁護士体制で、それぞれの持ち味を活かしたサポートをご提供いたします。