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三野岳彦 Mino Takehiko

■弁護士

 

三野 岳彦(みの たけひこ)

略歴
1962年(昭和37年)9月 名古屋市で出生
1987年(昭和62年)10月 司法試験合格
1988年(昭和63年)3月 京都大学法学部卒業
1988年(昭和63年)4月 司法修習生(第42期)
1990年(平成2年)4月 弁護士登録・京都弁護士会入会

弁護士会での役職等
2004年度(平成16年度) 京都弁護士会副会長
2015年度(平成27年度) 京都弁護士会総会議長
2017年度(平成29年度) 京都弁護士会常議員会議長
2019年度(平成31年度) 京都弁護士会会長 日本弁護士連合会常務理事
2020年度(令和2年度) 日本弁護士連合会監事

主な職務等
〇 京都府顧問弁護士
〇 京都府公立大学法人顧問弁護士
〇 京都家庭裁判所調停委員
〇 京都市不祥事事案調査委員会参与
〇 京セラ株式会社公益通報外部窓口
〇 京都府社会福祉協議会懲戒委員
〇 社会福祉法人市原寮監事
〇 立命館大学非常勤講師(司法セミナー)
〇 龍谷大学非常勤講師(法律実務論)

主な取扱分野
企業・大学・法人・公共団体の法務、コンプライアンス・不祥事対応、
契約書の作成・チェック、不動産その他の取引(売買、貸借など)、
相続・遺産分割・遺言作成、破産・民事再生

これまでに獲得した最高裁判決
〇 平成3年7月16日最高裁第三小法廷判決(民集45巻6号1101頁)
   留置権者は、留置物の一部を債務者に引き渡しても、債権全部の弁済を
  受けるまで残りの留置物を留置できる(民法296条 ― 留置権の不可分性)
〇 平成21年12月17日最高裁第一小法廷判決(集民232号707頁)
   原因行為に著しい瑕疵があっても、それを解消できる事情がない場合には、
  それに基づく義務履行としての財務会計行為は違法とはいえないとされた事例
〇 平成28年6月28日最高裁第三小法廷判決(集民252号23頁)
   政務調査費が法制化された後においても、普通地方公共団体が会派運営のための
  補助金を交付することが違法となるものではない(地方自治法232条の2 ― 公益上の必要)

著書
〇 弁護実務シリーズ第2巻「民事編(不動産・不法行為)『営業用建物の期間満了を巡る紛争』」
  (東京法令出版)
〇 弁護実務シリーズ第3巻「民事編(契約・会社関係)『無権代理人による契約の追認を巡る紛争』」
  (東京法令出版))

自己紹介
ゴルフと旅行が趣味です。30年以上にわたる弁護士業務の知識と経験を総動員し、最良でバランスの取れた解決を提案します。

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