労働審判
「労働審判の申し立てがあったという書類が裁判所から届いたが、どうしたら良いのか」
「すでに話し合いが決裂しているので、労働審判に応じるつもりはない」
「3回の期日ときいているので、第1回の期日は様子をみようと思うがそれで良いか」
従業員との間で労働問題が生じ、裁判所への申し立てがなされるときには、通常の訴訟ではなく、労働審判という方法がとられることがあります。通常の訴訟の場合、当事者間の主張を整理するために双方の主張についての書面のやりとりが続き、解決まで1年以上もかかる場合がありますが、労働審判は、3回以内の期日で結論を出す制度であり、手続に要する期間を大幅に短縮することが目的とされています。
もっとも、3回以内の期日で結論を出すためには、早い段階で会社側の主張を法的に整理した上でとりまとめておく必要があり、第1回の期日までに準備を完了しておく必要があります。実際の労働審判手続では、第1回の期日までに双方の主張をとりまとめ、第2回の期日では、裁判所側から解決案の打診が行われることが実情であり、こうしたスケジュール感をもった対応をするためには、十分な法的理解と対応へのノウハウが必要不可欠となります。
労働審判では、双方の言い分を聴取して、合意による解決ができないかが探られます。しかし、話し合いによる解決ができない場合でも、裁判所が考える解決案による審判が下されますので、たとえこれまでの間に話し合いが決裂していたとしても、労働審判での話し合いに応じないという態度をとってしまっては、思いもよらない不利な審判が下されることがあります。また、期日が3回あるからといって、第1回の期日は様子をみるという対応で終わらせてしまっては、結局、会社側の言い分を裁判所に伝える機会を失してしまいます。
このように労働審判では、訴訟以上に、法的見地をふまえて要領を得た対応が必要不可欠となりますので、弁護士に依頼を頂くことが最良の方法です。第1回期日までの準備をどれだけ効率的に行えるかが、今後の結果を左右します。一旦下された審判に対しては、異議申立を行って通常訴訟での審理へ移行することもできますが、まずは労働審判の手続で適正な解決を目指すことが肝要です。労働審判を起こされた際には、すぐに当事務所へご相談ください。
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