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倒産・再生に関する典型的なご相談

倒産を回避する方法はありませんか。

<回答>

会社が経営難に陥っていても、第二会社方式民事再生等、会社を再建させる手法はいくつかあります。

躊躇わずにご相談いただくことで倒産を回避することができる場合があります。

 

会社の再建は、病気の治療とよく似ています。

病気の治療では、患者の症状(情報)を集約し、病気を特定し、治療計画を立て、治療を施します。

会社の再建も同様に、経営状態に関する情報を集約し、経営難に陥った原因を特定し、再建計画を立て再建策を実行します。

 

会社の再建において重要な手段がリスケジューリング(「リスケ」と呼ばれます。)です。

まずはリスケジューリングにより、資金繰りに余裕を生み、冷静さを取り戻します。

詳細は、「リスケジューリングによる自力再建」

https://kyotosogo-law.com/selfrestart/

に記載しましたが、リスケとは、金融機関と交渉し、返済条件を実現可能な方法に変更することです。

金融機関は、お願いや熱意だけではリスケに応じてくれません。

客観的に説得的で実現可能性のある再建案を策定して提示する必要があります。

 

リスケで一時的にしのいでいる間に経営を抜本的に見直し、問題点を洗い出し、解決の道筋をつけます。

そして、再建案の着実な実行とモニタリングを行い、再建に至ります。

 

私達は企業再建のプロですので、再建可能な限り倒産を回避すべく全力を尽くします。

とはいえ、やはり少しでも早い方が選択肢の幅が広がることも事実です。

そこで、会社の再建を検討するチェックポイントを挙げておきます。

 

<会社の再建を検討するチェックポイント>

☑ 資金ショートや手形不渡りのリスクがある。

☑ 本業の営業利益が出ていない。

☑ 借入れが年商の50%を超えている。

☑ 実質的債務超過に陥っている。

☑ 資金繰り表を作ることができていない。

 

一つでも該当する場合は、会社の再建を検討するタイミングにあります。

直ちに私達にご相談ください。

 

銀行や保証協会とどのように交渉すればよいのでしょうか。

<回答>

銀行や保証協会との交渉には、事実上一定のルールがあります。

それは、次の3点です。

・現在の経営状況を偽りなく報告すること

・経営難の原因を正確に把握すること

・合理的な返済計画を示すこと

 

そして、これらを裏付けるしっかりとした資料が必要となります。

 

以下の資料は必ず用意しておいてください。

・最近3期分の確定申告書及び決算書

・別表ならびに勘定科目明細書

・資金繰表

・金融機関借入返済明細書

・不動産の登記事項証明書

 

もし万が一、決算書等に事実と異なる点があった場合であっても、直ちに是正し、かつ、その事実を自ら正直に報告することで信頼を得ることができる可能性が高まります。

 

とはいえ、資料や返済計画等を提出すればよいというわけではありません。

これらの提出でようやく交渉のスタートラインに立てた状態です。

そこから交渉が必要となります。

 

私達は、資料の収集や合理的な返済計画の策定等をサポートすることができます。

そして、もちろん、私達に銀行や保証協会との交渉代理をご依頼いただくことができます。

 

私達が代理人として交渉する場合、先程の基本的な資料を根拠に、現在の経営状況と経営難の原因を分析し、返済計画が合理的であることを把握し、熱意を持って論証します。

 

何度も取り立てに来る債権者にはどのように対応すればよいのでしょうか。

<回答>

私達にご依頼いただいた時点で、全ての債権者との交渉窓口が私達に切り替わります。

 

ですので、ご依頼以降に債権者から連絡があった場合には、

・弁護士に一切を依頼していること

・弁護士の連絡先

を伝えていただき、それ以上のご対応は拒否してください。

また、私達に債権者から連絡が有ったことを教えてください。

 

それでも取り立てに来る債権者に対しては、私達から警告文を送付したり、直接口頭で警告したりすることもあります。

それでも自宅や関係先にまで来るような債権者に対しては、警察とも連携し、厳正な対応を行います(もっとも、最近はそのようなケースはほとんどありませんので、過度にご心配いただかない方が良いです。)。

 

弁護士にご依頼されるまでの間は、債権者と自ら対応しなければなりません。

債権者との交渉窓口を切り替えることができることが、弁護士にご依頼される最大のメリットであるとおっしゃる方もいらっしゃいます。

経営難の時期に債権者と交渉しなければならないことは、かなりの負担ですし、冷静さを欠いてしまう危険を伴います。

 

債権者対応が予想される場合は、できるだけ早く私達にご相談してください。

 

会社が倒産すると代表者や配偶者は全てを失うのでしょうか。

<回答>

まず、会社の債務の保証人となっていない配偶者やご家族については、会社が倒産しても個人の財産にまで累が及ぶことはありません。

 

他方で、代表者は会社の債務の保証人となっていることがほとんどであり、その場合には代表者は個人の財産をもって債務を支払う必要が生じます。

そして、債務超過の場合は自己破産を行うのが通常です。

 

自己破産した場合であっても、

① 99万円以下の現金

② 破産手続開始決定後に新たに得た財産

③ 差し押さえ禁止財産

④ 自由財産拡張によって裁判所に保有が認められた財産

⑤ 破産管財人が換価を放棄した財産

の5つは手元に残すことができます。

 

②の関係で少し注意が必要な点があります。

それは、会社を畳んだ元代表者が別の仕事に就き、新たな収入を得た場合であっても、自己破産の手続が始まっていなければ、その収入も基本的には債務の支払いに充てる必要があるという点です。

ですので、再出発の観点からも、できる限り早く自己破産の手続を進める必要があります。

 

③には、生活必需品(衣類、寝具、家具、実印、銀行印等)や業務必需品等が含まれますので、自己破産をしたからと言って身ぐるみを剥がされることはありません。

 

このように、自己破産をしたとしても、一定の財産は手元に残ります。

しかし、上記①~⑤では心許ないと思われる方もいらっしゃると思います。

そこで注目されるのが、「経営者保証に関するガイドライン」に基づく債務整理です。

 

この経営者保証ガイドラインでは、上記①~⑤に加え、さらに、

・年齢等に応じて約100~360万円

・「華美でない」自宅

を残すことが可能な場合もあります。

https://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/keieihosyou/

 

実際、経営者保証ガイドラインに基づいて上記①~⑤以上の財産を残すことができた事例もあります。

 

ご相談は早ければ早いほど選択肢が増えます。

どうかお早目にご相談ください。

 

せめて自宅を残す方法は無いでしょうか。

<回答>

最近注目されている「経営者保証に関するガイドライン」では、経営者の個人保証について、

① 法人と個人が明確に分離されている場合などに、経営者の個人保証を求めないこと

② 多額の個人保証を行っていても、早期に事業再生や廃業を決断した際に一定の生活費等(従来の自由財産99万円に加え、年齢等に応じて約100~360万円)を残すことや、「華美でない」自宅に住み続けられることなどを検討すること

③ 保証債務の履行時に返済しきれない債務残額は原則として免除すること

が定められています。

https://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/keieihosyou/

 

この経営者保証ガイドラインに基づく処理が可能であれば、自宅を諦めずに済む可能性があります。

 

経営者保証ガイドラインに基づいて自宅を残すことができた事例もありますので、ぜひお早目にご相談ください。

 

取引先や従業員への影響を少しでも低減させる方法はないでしょうか。

<回答>

会社自体の整理は免れないとしても、事業譲渡第二会社方式によって取引先や従業員への影響を低減させることが出来るかもしれません。

 

第二会社方式とは、収益性や継続可能性がある事業を会社分割や事業譲渡によって切り離し、新たな法人や既存の法人(第二会社)に承継させるという再生手法です。

この手法が奏功すれば、会社全体では債務超過に陥っており、倒産は免れないとしても、事業自体は継続させることができますので、それによって取引先や従業員への影響を最小限にとどめることができます。

第二会社方式は、会社自体は窮境に陥っていてもグッドを切り分けられるような場合に、ぜひご検討いただきたい再生手法の一つです。

 

他方、事業譲渡や会社分割におけるリスクを列挙すると以下のとおりです。

・民法424条に基づく詐害行為取消

・会社法759条4項本文、764条4項に基づく履行請求(濫用的会社分割)

・会社法429条1項による取締役への責任追及

・会社法22条1項類推適用による責任追及

・法人格否認の法理の適用

・債権者申立による会社更生手続の利用

 

また、会社分割では、労働契約承継法への対応(①労働者及び労働組合への通知、②労働契約の承継、③労働協約の承継、④会社分割にあたっての労働者の理解と協力を得る手続)や商法等改正法附則第5条に基づく労働者との協議が必要となります。

 

このように、事業譲渡や第二会社方式を実施する場合には、スキームの選択承継する債務の選定必要となる手続の遵守リスクの見極め等が必要不可欠となります。

そのため、検討の初期段階から弁護士にご相談されることをお勧めします。

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