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弁護士の不正競争に関する相談

不正競争防止法とは

不正競争防止法とは

事業者間の公正な競争及びこれに関する国際約束の的確な実施を確保するため、不正競争の防止及び不正競争に係る損害賠償に関する措置等を講じ、もって国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする法律です。

どのような行為が不正競争行為に該当するか

周知表示混同惹起行為

他人の商品・営業の表示 (人の業務に係る氏名、商号、商標、標章、商品の容器若しくは包装その他の商品又は営業を表示するもの 以下「商品等表示」といいます。)として需要者の間に広く認識されているものと同一又は類似の表示を使用し、 その他人の商品・営業と混同を生じさせる行為をいいます。

商号、商標のみならず、看板・特徴的な店舗表示(動くカニの形をした看板等)、商品の容器、商品自体の形態や店舗の外観が商品等表示として認められる場合もあります。

著名表示冒用行為

他人の商品等表示として著名なものを自己の商品・営業の表示として使用する行為をいいます。

商品形態模倣行為

日本国内において最初に販売された日から3年以内の他人の商品の形態を模倣した商品を譲渡等する行為をいいます。

なお、当該商品の機能を確保するために不可欠な形態は商品の形態から除外され、不正競争行為には該当しません。

営業秘密侵害

窃取等の不正の手段によって営業秘密を取得し、自ら使用し、若しくは第三者に開示する行為等をいいます

営業秘密として保護されるためには、以下の3つの要件をすべて満たす必要があります。

1.秘密管理性:秘密として管理されていること

2.有用性:有益な情報であること

3.非公知性:公然に知られていないこと

技術的制限手段に対する不正競争行為

技術的制限手段により制限されているコンテンツの視聴や記録、プログラムの実行、 情報の処理を可能とする(技術的制限手段の効果を無効化する)装置、プログラム、指令符号、役務を提供等する行為 をいいます。

不正にドメインを使用する行為

図利加害目的(不正の利益を得る目的または他人に損害を加える目的)で、 他人の商品・役務の表示(特定商品等表示)と同一・類似のドメイン名を使用する権利を取得・保有または そのドメイン名を使用する行為をいいます。

品質等誤認惹起行為

品質等の誤認惹起表示」は、商品、役務又はその広告等に、 その原産地、品質、内容等について誤認させるような表示をする行為、又はその表示をした商品を譲渡等する行為をいいます。

競争者営業誹謗行為

競争関係にある他人の営業上の信用を害する虚偽の事実を告知し、又は流布する行為をいいます。

代理表示等冒用行為

パリ条約の同盟国等において商標に関する権利を有する者の代理人が、正当な理由なく、その商標を使用等する行為をいいます。

不正競争行為に対しどのような対応が可能か

✓退職した従業員が自社の営業秘密を不正に持ち出して、利用している、あるいは第三者に提供した。この利用行為を止めさせたい。

✓他人が当社の人気商品の形態を真似した商品の販売をしているので、止めさせたい。

✓他社から、自社の店舗の外観が他社の店舗の外観に似ているとして裁判を起こされた。

✓第三者が、当社の商標と似たような名称を含むドメイン名を取得して、使用している。

不正競争行為に対しては以下の対応が可能です。

差止請求

不正競争行為によって営業上の利益を侵害され、又はそのおそれのある者は、その侵害の停止又は予防を請求することができます。

廃棄除去請求

侵害の行為を組成した物の廃棄、侵害の行為に供した設備の除却その他の侵害の停止又は予防に必要な行為を請求することができます。

損害賠償請求

不正競争行為によって営業上の利益を侵害された場合、これによって被った損害の賠償を請求することができます。

なお、不正競争防止法では、損害額の立証の困難さに鑑み、損害額の推定規定が設けられています。

信用回復措置

営業上の信用を害された者は、侵害した者に対して、信用の回復に必要な措置を請求することができます。例えば、謝罪広告、謝罪文を発送させるなどの方法が考えられます。

不正競争防止法に関する解決事例

■飲食店の店舗の看板デザインが他社の広く知られている店舗の看板に似ているとして、看板の使用禁止、損害賠償を求めて裁判を起こされた事例において、周知性、類似性、混同の有無等について争い、和解で解決した。

■退職した従業員が店舗の顧客情報を不正に持ち出して、独立開業した店舗で使用していた事例について、訴訟提起し、営業秘密の該当性、不正取得の有無等について争い、和解で解決した。

■自社の飲食店のメニューや料理の盛付が他社の飲食店のメニュー等に似ているので不正競争行為に該当すると主張して、メニュー等の使用禁止、損害賠償を求められた事例において、商品等表示の該当性、類似性、混同の有無について争い、和解で解決した。

■自社の社名を含むドメインが不正に取得した事例において、警告書を送付し、ドメイン使用を止めさせた。

バッグのデザインが保護される?

事案の概要(東京地裁令和元年年6月18日(平成29(ワ)31572)不正競争行為差止等請求事件

本件は、原告らが、三角形のピースを敷き詰めるように配置することなどからなる鞄の形態は、原告イッセイミヤケの著名又は周知の商品等表示であり、被告による上記形態と同一又は類似の商品の販売は不正競争防止法2条1項1号又は2号所定の不正競争行為に該当するとともに、同形態には著作物性が認められるから、被告による上記販売行為は原告らの著作権(複製権又は翻案権)を侵害するなどと主張して、被告に対し、不正競争防止法、著作権法及び民法709条に基づき、被告商品の製造・販売等の差止め及び商品の廃棄、損害賠償、謝罪広告の掲載を求めた事案です。

本件において、原告商品の形態は商品等表示に該当するか、原告商品に著作物性が認められるかなどが争点となりました。

以下において主要な争点に関する裁判所の判断について説明します。

原告商品の形態は商品等表示に該当するか

 裁判所は、

商品の形態が客観的に他の同種商品とは異なる顕著な特徴を有しており(特別顕著性)、かつ

その形態が特定の事業者によって長期間独占的に使用され、又は宣伝広告や販売実績等により、需要者においてその形態を有する商品が特定の事業者の出所を表示するものとして周知になっている(周知性)場合には、商品の形態自体が、一定の出所を表示するものとして、不正競争防止法2条1項1号にいう「商品等表示」に該当することがあるとした上で、

原告バッグについて、

メッシュ生地又は柔らかな織物生地に、相当多数の硬質な三角形のピースが、2mmないし3mm程度の同一の間隔を空けて敷き詰めるように配置されることにより、中に入れる荷物の形状に応じてピースに覆われた表面が基本的にピースの形を保った状態で様々な角度に折れ曲がり、立体的で変化のある形状を作り出す。一般的な女性用の鞄等の表面は、布製の鞄のように中に入れる荷物に応じてなめらかに形を変えるか、あるいは硬い革製の鞄のように中に入れる荷物に応じてほとんど形が変わらないことからすれば、原告商品の形態は、従来の女性用の鞄等の形態とは明らかに異なる特徴を有していたといえる。

新聞や雑誌といったメディアでも、原告商品のデザインの独特さ、斬新さが取り上げられており、原告商品の形態は、これに接する需要者に対し、強い印象を与えるものであったといえる。

したがって、原告商品の本件形態は、客観的に他の同種商品とは異なる顕著な特徴を有していたといえ、特別顕著性が認められる

と判断しました。

原告商品に著作物性が認められるか

裁判所は、

①著作権法は、著作権の対象である著作物の意義について、「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう」(同法2条1項1号)と規定しているところ、その定義や著作権法の目的(同法1条)等に照らし、実用目的で工業的に製作された製品について、その製品を実用目的で使用するためのものといえる特徴から離れ、その特徴とは別に美的鑑賞の対象となる美的特性を備えている部分を把握できないものは、「思想又は感情を創作的に表現した美術の著作物」ということはできず著作物として保護されないが、上記特徴とは別に美的鑑賞の対象となる美的特性を備えている部分を把握できる場合には、美術の著作物として保護される場合があると解される。

②これを原告商品(ショルダーバッグ、携帯用化粧道具入れ、リュックサック及びトートバッグ)についてみるに、物品を持ち運ぶという実用に供されることが想定されて多数製作されたものである。そして、原告らが美的鑑賞の対象となる美的特性を備える部分と主張する原告商品の本件形態は、鞄の表面に一定程度の硬質な質感を有する 三角形のピースが2mmないし3mm程度の同一の間隔を空けて敷き詰めるように配置され、これが中に入れる荷物の形状に応じてピースの境界部分が折れ曲がることにより様々な角度がつき、荷物に合わせて鞄の外観が立体的に変形するという特徴を有するものである。ここで、中に入れる荷物に応じて外形が立体的に変形すること自体は物品を持ち運ぶという鞄としての実用目的に応じた構成そのものといえるものであるところ、原告商品における荷物の形状に応じてピースの境界部分が折れ曲がることによってさまざまな角度が付き、 鞄の外観が変形する程度に照らせば、機能的にはその変化等は物品を持ち運ぶために鞄が変形しているといえる範囲の変化であるといえる。上記の特徴は、 著作物性を判断するに当たっては、実用目的で使用するためのものといえる特徴の範囲内というべきものであり、原告商品において、実用目的で使用するための特徴から離れ、その特徴とは別に美的鑑賞の対象となり得る美的構成を備えた部分を把握することはできないとするのが相当である。

③したがって、原告商品は美術の著作物又はそれと客観的に同一なものとみることができず、著作物性は認められない

と判断しました。

判決

裁判所は、上記理由により、被告に対し、被告商品の販売等の差し止め、被告商品の廃棄及び7106万8000円の損害賠償金の支払いを命じました。

なお、その後、上記判決を前提に両社間で和解協議を重ねた結果、裁判上の和解が成立しています。

コメント

本件では、バックの形態に他の商品と異なる顕著な特徴があり、15年近く独占的に使用され、新聞、雑誌等のメディアにおいて広く取り上げられ、一般消費者に対し強い印象を与えていたことが考慮され、不正競争防止法2条1項1号の商品等表示に該当するとの判断がなされました。

不正競争防止法に違反すると、本件のように、商品の販売等の差し止め、商品の廃棄、高額な損害賠償金の支払いが命じられるリスクがありますので、事前に十分検討しておく必要があります。

次に著作物性に関し、バッグのような実用目的で工業的に製作された製品であっても、その製品を実用目的で使用するためのものといえる特徴とは別に美的鑑賞の対象となる美的特性を備えている部分を把握できる場合には、美術の著作物として保護される場合があるとしつつ、本件バッグにおける荷物の形状に応じてその外形が変化することは物品を持ち運ぶために鞄が変形しているといえる範囲の変化であり、かかる実用目的で使用するための特徴と離れ、美的鑑賞の対象となる美的特性を備えている部分は把握できないと判断しました。

バックの形態には顕著な特徴があるものの、三角形のピースが敷き詰められたデザインに照らせば、美的鑑賞の対象となる美的特性を備えているとは評価しがたく、妥当な判断であると考えます。

マリカー訴訟の判決概要

訴訟の概要

任天堂株式会社(以下「任天堂」といいます。)が株式会社マリカー(訴訟中に商号変更・現商号:株式会社MARIモビリティ開発(以下「MARIモビリティ」といいます。))に対し、不正競争防止法等に基づき、「マリカー」という名称、スーパーマリオ等のゲームキャラクターのコスプレ衣装及び「maricar」等の文字を含むドメイン名の使用差止並びに損害賠償を求めていた裁判(以下「マリカー訴訟」といいます。)で、東京地方裁判所は、2018年9月27日、「マリカー」という標章やキャラクターのコスプレ衣装がMARIモビリティの需要者の間で、任天堂の商品等表示として広く知られていることを認定した上で、MARIモビリティに対し、標章、コスプレ衣装及びドメイン名の使用禁止、これらの標章や衣装を着用している人物が撮影されている動画の削除、損害賠償を命じました。

判決の概要

マリカー訴訟では、任天堂の「マリオカート」の略称である「マリカー」が同社の商品等表示として広く認識されていると認めた他、「マリオカート」シリーズに登場するゲームキャラクター「マリオ」、「ルイージ」、「クッパ」及び「ヨッシー」についても、任天堂の商品等表示であり、需要者間で広く認識されていると認定しました。その上で、MARIモビリティが公道カートのレンタルにあたり顧客に貸与という形でキャラクターのコスチュームを使用させる行為や従業員にコスチュームを着用させる行為がこれらのキャラクターを想起させ、任天堂の営業との間で混同を生じさせるとして、MARIモビリティが営業上の施設及び活動でこれらのコスチュームを使用することを禁止しています。

最後に

その他にも、異なる商品・サービスである任天堂の商品(ゲームソフト)とMARIモビリティの公道カートのレンタル事業との間で混同のおそれがあるか、MARIモビリティが付した「注意、マリカーはゲーム『マリオカート』とは全く別物です」などのいわゆる打ち消し表示によって混同のおそれがなくなるか、MARIモビリティが保有する登録商標「マリカー」の抗弁の成否、MARIモビリティが任意に実施したアンケート結果についての評価、訴訟提起に係る報道がなされた後にMARIモビリティについてTwitterでなされた書き込みに関する評価等に関し、興味深い判断がなされており、今後の訴状実務にも大いに参考になるものです。

なお、本件は、MARIモビリティが知財高等裁判所に控訴しており、今後控訴審の判断も注目されるところです。

不正競争トラブルの未然防止策

不正競争に関する事前チェック

知的財産は、模倣が容易で、不特定多数が同時に使用することが可能であるという性質を有するため、知的財産制度は、創作者の創作意欲を保持・向上させるため、様々な形で保護を行い、規制をかけています。

そのため、意図的に侵害しようとしなくとも、不正競争となってしまうケースが後を絶ちません。

知的財産権を取得する場面では、

・対象とする知的財産は何か

・譲渡人は本当にその権利を有しているか

・譲受けに際して何か制約は無いか

・制約がある場合、それはどのようなものか

・譲り受けた後は自由に使うことができるのか

・できないのであれば何に気をつけなければならないのか

・自分が権利者であることを第三者に対して主張するためにはどのような要件を満たす必要があるか

等のチェックポイントを確認し、それを契約書に落とし込んでいく必要があります。

このような作業は知的財産に関する十分な知識が必要となりますので、見様見真似やネット上で取得できる雛形を流用することはおすすめできません。

また、契約書は紛争になった際にこそ効果を発揮するものですので、相手が提示した契約書にそのままサインすることは大変危険です。

不正競争にまつわるトラブルを未然に防止するため、不正競争に精通した弁護士に相談できる体制を整えておかれることをおすすめします。

契約書の整備と定期的なバージョンアップ

不正競争にまつわるトラブルを未然に防止するための重要な対策は、契約書を整備し、かつ、定期的にバージョンアップすることです。

整備すべき契約書としては、

・秘密保持契約書

・ソフトウエア等の開発委託契約書

・共同研究開発契約書

といったものが挙げられます。

これらが整備されていないようであれば、不正競争にまつわるトラブルが生じるリスクは高いと思われます。

社内の契約書を確認し、必要な契約書が整備できているか確認してください。

また、不正競争の分野は、法改正や新判例が頻出しています。

せっかく整備した契約書も、古くなってしまえばリスクの種となります。

整備した契約書は定期的に点検し、バージョンアップできる体制を整えておかれることをおすすめします。

不正競争トラブルの弁護士相談時期

不正競争について弁護士に相談するベストのタイミングは、今、このサイトをお読みいただいているときです。

ただ、これだけでは大まかすぎるかもしれませんので、もっと具体的な場面をお示しすると、

①自社の商品やサービス等を模倣された場合

②他社から不正競争にあたると訴えられた場合

③新規に事業を展開しようとする場合

の3つの場面です。

①自社の商品やサービス等を模倣された場合

自社の商品やサービスの素になっているアイディア自体は、模倣が容易で、不特定多数が同時に消費することが可能ですので、模倣を放置しているとあっという間に価値が下がってしまいかねません。

直ちに証拠を保全して警告書を発する等の権利をまもるための戦いを開始しなければなりません。

いつ(When)、どこで(Where)、誰が(Who)、何を(What)、どのよう(How)に侵害しているのかがわかる証拠を集め、それが不正競争にあたると言える理由(Why)を法的に整理する必要があります。

②他社から不正競争にあたると訴えられた場合

先行する他社の商品やサービスを参考にして自社の商品やサービスを作り込むということはよくあると思います。

しかし、それが不正競争にあたると訴えられる事案は比較的多いというのが実感です。

最近も、他社の商品やサービスを少し変えて自社の商品やサービスとして売り出したところ、不正競争として訴えられたという事案がありました。

もっとも、法的に不正競争にあたると言えるためには、法律の要件を満たす必要があります。

上記ケースでも、精緻な法的主張を行うことで、最終的にはトラブルを回避することができました。

慌てず、素人判断をせず、落ち着いて弁護士に相談してください。

③新規に事業を展開しようとする場合

新規に事業を展開しようとする場面では、

・先行する類似の商品やサービスがないか

・その事業の名称が著名な商品やサービスと類似していないか

・顧客情報やノウハウ等の営業秘密を侵害していないか

等のチェックポイントを確認し、不正競争にあたらないよう確認する必要があります。

このような作業は知的財産に関する十分な知識が必要となりますので、見様見真似やネット上で取得できる雛形を流用することはおすすめできません。

また、契約書は紛争になった際にこそ効果を発揮するものですので、相手が提示した契約書にそのままサインすることは大変危険です。

不正競争にまつわるトラブルを未然に防止するため、不正競争に精通した弁護士に相談できる体制を整えておかれることをおすすめします。

不正競争防止法についての弁護士の使い方ベスト4

不正競争防止法によって保護される知的財産権についての弁護士の使い方ベスト4をご紹介します。

①知的財産権を侵害することがないかという事前チェック

②知的財産権を侵害された場合・訴えられた場合の交渉・訴訟対応

③知的財産権に関する契約書の作成・リーガルチェック

④知的財産権の取り扱いに関する社内研修の実施

順番に見ていきましょう。

①知的財産権を侵害することがないかという事前チェック

知的財産は情報ですので、意図的に侵害しようとしなくとも、侵害してしまうリスクをはらんでいます。

例えば、チラシを作成しようとする場合、ネット上から拾った画像や写真を使うと著作権侵害となる可能性が高いです。

著作権を侵害すると、差止請求が認められて企画がボツになってしまったり、刑事罰を受けたりするリスクもあります。

写真・画像・言葉・形・アイディアといった知的創造物や営業上の標識を用いようとする場面では、それにより知的財産権を侵害する可能性があるという意識をもっていただき、弁護士の事前チェックを受けていただくというのが、知的財産権についての弁護士の使い方の基本です。

②知的財産権を侵害された場合・訴えられた場合の交渉・訴訟対応

突然、内容証明郵便が届いた。

そこには知的財産権を侵害したと記載されている。

そんな場合であっても、慌てず、落ち着いて、弁護士に相談してください。

このような場面こそ弁護士の腕の見せ所です。

事実の冷静な分析と精緻な法的主張によりトラブルを回避することができるケースもあります。

また、残念ながら知的財産権を侵害してしまっていた場合であっても、誠意ある対応を通じて損害を最小限に抑えるべく、一緒に尽力します。

③知的財産権に関する契約書の作成・リーガルチェック

知的財産権が絡む契約を結ぶ場面では、

・対象とする知的財産は何か

・譲渡人は本当にその権利を有しているか

・譲受けに際して何か制約は無いか

・制約がある場合、それはどのようなものか

・譲り受けた後は自由に使うことができるのか

・できないのであれば何に気をつけなければならないのか

・自分が権利者であることを第三者に対して主張するためにはどのような要件を満たす必要があるか

等のチェックポイントを確認し、それを契約書に落とし込んでいく必要があります。

このような作業は知的財産に関する十分な知識が必要となりますので、見様見真似やネット上で取得できる雛形を流用することはおすすめできません。

また、契約書は紛争になった際にこそ効果を発揮するものですので、相手が提示した契約書にそのままサインすることは大変危険です。

知的財産権に関する契約書を作成する場面こそ、知的財産権にまつわるトラブルを未然に防止するため、弁護士に書面作成を依頼したり、リーガルチェックを受けていただいたりする絶好のチャンスです。

④知的財産権の取り扱いに関する社内研修の実施

知的財産権には、意図的に侵害しようとしなくとも、侵害してしまうリスクがあります。

これを防止するためには、知的財産権に関する社内の意識と理解を高めることが重要です。

そのために有用なのが社員教育・社内研修です。

知的財産権に関する研修は、紛争の実態を知っている弁護士が適任ですので、研修の依頼も、知的財産権についての弁護士の使い方としておすすめです。

知的財産権の基本から最新判例の動向まで、幅広く対応することができます。

弁護士費用の目安

①不正競争にあたらないかという事前チェック

1時間あたり2万円(税別)

②不正競争を主張する・された場合の交渉・訴訟対応

内容証明郵便の作成

15万円(税別)~

輸入差止め(水際対策)

30万円(税別)~

事件(交渉・保全・訴訟)の着手金・報酬金

着手金(受任時にお支払いいただく費用。ファイトマネーです。)は、

・侵害された場合:相手への請求額

・請求された場合:相手からの請求額

を基準とし、次の計算式に消費税を加えた額となります。

請求額が、

・300万以下の場合、その8%

・300万を超え3000万以下の場合、その5%+9万円

・3000万を超え3億円以下の場合、その3%+69万円

・3億円を超える場合、その2%+369万円

 

報酬金(事件の結果の程度に応じてお支払いいただく費用。成功報酬です。)は、

・侵害された場合:相手から得た額

・請求された場合:相手の請求を排除した額

を基準とし、次の計算式に消費税を加えた額となります。

得た額又は排除した額が、

・300万以下の場合、その16%

・300万を超え3000万以下の場合、その10%+18万円

・3000万を超え3億円以下の場合、その6%+138万円

・3億円を超える場合、その4%+738万円

 

③不正競争に関する契約書の作成・リーガルチェック

契約書の作成

・定型的なもの5万円(税別)~

・非定形なもの10万円(税別)~

契約書のチェック

・定型的なもの3万円(税別)~

・非定形なもの5万円(税別)~

 

※対象となる権利の価値、契約目的、リスクの内容、納期等を踏まえてご提案させていただきます。

 

なお、「リーガルサポートプラン・スタンダード」(月額10万円・税別)をご契約いただいた場合、

来所、Web、メール、チャットでの法律相談が無制限

年1回程度の研修が無料

に加え、高難易度等を除く契約書等のリーガルチェックを無制限で対応することが可能です。

④知的財産権の取り扱いに関する社内研修の実施

15万円(税別)~

※研修目的、時間、参加人数、開催場所等を踏まえてご提案させていただきます。

 

なお、「リーガルサポートプラン・スタンダード」(月額10万円・税別)をご契約いただいた場合、

来所、Web、メール、チャットでの法律相談が無制限

高難易度等を除く契約書等のリーガルチェックが無制限

に加え、年1回程度の研修を無料で実施することが可能です。

1.相談料・契約書作成等の弁護士費用

知的財産に関する法律相談料

20,000円/1時間

鑑  定

150,000円~

契約書

契約書の作成

定型的なもの:50,000円~

非定型なもの:100,000円~

契約書のチェック

定型的なもの:30,000円~

非定型なもの:50,000円~

内容証明郵便の作成

150,000円~

輸入差止め(水際対策)

300,000円~

知的財産権に関する研修

150,000円~

 

2.事件(交渉・保全・訴訟)の着手金・報酬金

着手金:下記の算定基準により算定した額(事件の結果いかんにかかわらず、受任時にお支払いただく費用です。)

なお、経済的利益を算定しがたい事件については、着手金を75万円とします。

報酬:下記の算定基準により算定した額(事件結果の成功の程度に応じてお支払いただく費用です。)

なお、経済的利益を算定しがたい事件については、その額を1000万円とします。

 

着手金・報酬金の計算方法(別途消費税がかかります。)

経済的利益の額

着手金

報酬金

300万円以下の事件

8%

16%

300万円を超え3,000円以下の事件

5%+9万円

10%+18万円

3,000万円を超え3億円以下の事件

3%+69万円

6%+138万円

3億円を超える事件

2%+369万円

4%+738万円

 

まとめ(弁護士相談のメリット)

これまでご説明したとおり、不正競争防止法によって保護される知的財産は価値のある情報ですので、その取扱いは慎重を期する必要があります。

特に、

①自社の商品やサービス等を模倣された場合

②他社から不正競争にあたると訴えられた場合

③新規に事業を展開しようとする場合

は必ず弁護士にご相談ください。

相談だけで回避できるトラブルは多数あります。

また、こじれる前に解決できれば、費用と時間を節約することができます。

私達の経験上、相談しないメリット、相談しない方が良い場面というものはほとんど見当たりません。

こんな段階で相談して良いのか、こんな段階だと遅すぎるのではと思わず、思い立った時点でぜひご相談ください。

最善を尽くさせていただきます。

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