【解決事例】商標権侵害通告書への対応
ご相談のケース
あるイベントで,一般的な名称だと考えたタイトルをつけたチラシを配布し,イベントを実施していたところ,当該タイトルの商標権者から,①イベントの即時中止,②当該タイトルの有償使用許諾契約の締結,③無断使用期間分の損害賠償を求める通告書が届きました。
解決方法
商標権侵害を主張された場合,まずは,①商標権者か否か,②商標登録の内容,③出所混同の有無(商標の同一性・類似性,商品・役務の同一性・類似性)を検討することになります。ご相談のケースではこれらを充たしそうでした。
しかし,ここで諦めるのは早計です。
さらに,④商標権の効力が及ばない範囲での使用か否か,⑤登録無効の抗弁,⑥商標的使用の有無,⑦先使用権の有無などのチェックも必要です。
ご相談のケースでは,代理人弁護士名義の内容証明郵便でこれらの観点に基づく主張を行い,請求を封じました。
担当弁護士の所感
商標権侵害に当たると,民事的には,①差止請求,②損害賠償請求・不当利得返還請求,③信用回復措置請求のリスクがあり,せっかく準備した資材を廃棄したり,企画自体を中止したりせざるを得なくなります。場合によっては刑事事件となることもあります。
しかし,商標権侵害に当たるか否かの個別の判断には難しいものがあります。商標権侵害のリスクを考えれば,すぐに専門家に相談できる体制を整えておくのが望ましいと思われます。
当事務所の特長
当事務所には弁理士としても第一線で活動している弁護士が所属し,知的財産セミナーも行っております。
商標権にかぎらず,知的財産にまつわるご相談を全国から受け付けておりますので,ぜひお早めにご相談ください。
京都総合法律事務所は、1976(昭和51)年の開所以来、京都で最初の「総合法律事務所」として、個人の皆さまからはもちろん、数多くの企業の皆さまからの幅広い分野にわたるご相談やご依頼に対応して参りました。経験豊富なベテランから元気あふれる若手まで総勢10名超の弁護士体制で、それぞれの持ち味を活かしたサポートをご提供いたします。