債権回収の注意点
「債務者に催促しているが、いっこうに支払ってもらえない。」
「債務者が倒産してしまうおそれがある。1円も回収できなくなるのではないか。」
「売掛金が何か月も回収できない状態が続いている。」
債務者が支払いに応じない場合の債権の回収は非常に難しく、回収ができない期間が長くなると、逆に債権者の財政状況が圧迫され、経営リスクを負うことになってしまいます。
また、債権には時効があり、債権の種類に応じて、法律上定められた期間を過ぎてしまうと債権者の支払義務がなくなってしまいます。時効期間は「権利を行使することができるとき」から起算されますが、以下のとおり、その期間は債権の種類によって様々です。
■消滅時効の時効期間 例(ただし,2020年4月1日施行の改正民法で大幅に変更予定です。)
債権の種類 | 時効期間 |
・小切手債権 | 6か月 |
・旅館・宿泊費、飲食料 ・運送費 ・大工、俳優、歌手、プロ野球選手の賃金 など |
1年 |
・弁護士、公証人の職務に関する債権 ・売掛金債権 ・労働者の賃金(給料・賞与) |
2年 |
・約束手形の振出人、為替手形の引受人の債権 ・不法行為に基づく損害賠償請求権 |
3年 |
・一般の商事債権 ・家賃・地代、利息、マンションの管理費など |
5年 |
・一般の民事債権 ・確定判決、和解調書、調停調書によって確定した債権 |
10年 |
・債権または所有権以外の財産権 | 20年 |
一度時効が成立をすると債権者は債務者に請求ができなくなってしまうので、注意が必要です。
債務者が催促に応じない場合、内容証明郵便を送り、書面で催促をすることとなります。それでも応じない場合には、保全処分を利用し、債務者の財産処分を未然に防ぎましょう。その上で必要に応じて、訴訟を提起することも可能です。
また、法的手続を行えば、時効は中断します。時効を中断させることで、焦ることなく安心して債権の回収が可能です。
弁護士に依頼いただくことで、面倒な債務者との交渉や内容証明郵便などの書面の作成を代理して行います。また、債権回収の可否や催促のポイントなど、法律の専門家にしかわからない領域に関しても、適切なアドバイスを致します。
関連ページ
▶解決事例