債権回収の方法
債権回収を弁護士に依頼した場合、以下の方法でサポートさせていただきます。以下において,当事務所で実施している債権回収の方法をご紹介いたします。
・弁護士が代理して債務者に催促する
債務者が債権者の要求に応じない場合,弁護士が窓口となって交渉を行います。弁護士を窓口とすることで重要度・本気度が伝わって,債務者の対応が変わり,交渉がスムーズに進む可能性があります。
・弁護士名で内容証明郵便を送る
これも上記同様、弁護士名で催促をすることにより、債務者が支払いに応じる可能性を高めることができます。内容証明の文章は依頼者と相談の上で作成しますが,一般的には内容証明郵便に「期限内に支払わなければ法的処置を講じる」ことを明記し,債務者に「このまま放置をしてしまうと訴訟に発展してしまうのか・・・・」,「支払わないといけないな」と思わせるようにします。
・支払督促手続
裁判所を介して債務者へ督促の通知をする手続です。申立費用が安く,債務者が支払督促を受け取ってから2週間以内に異議の申立てをしなければ,裁判所は債務者に支払いを命じ,債権者はこれに基づいて強制的に債権を回収することができます。申立費用が安く,簡易な手続ですが,相手方が異議を申し立てた場合には、通常の裁判手続に移行してしまいます。また、支払督促は、相手方の住所地ないし事務所所在地の簡易裁判所書記官に申し立てる必要があり、相手方の住所が判明していない場合には利用できません。
・民事調停手続
裁判所の民事調停手続を利用して,債務者に支払いを求めるものです。弁護士に依頼せずにご自身で調停を申し立てることも可能ですが、債務者が出頭しなかったり,不当に引き伸ばしたりした場合,意味がなくなってしまいます。弁護士に依頼をすることで、債務者に圧力を掛けることができます。
・少額訴訟手続
60万円以下の金銭の支払いを求める場合に利用できる特別な訴訟手続で、原則として審理を1回のみで終わらせ判決を得ることができます。少額訴訟も、相手方が通常の訴訟手続への移行を求めた場合,通常訴訟へ移行されてしまいます。また、少額訴訟判決に対し異議の申立てがなされた場合,同じ簡易裁判所で通常訴訟により審理が行われることになります。したがって、最初から通常の訴訟を起こすより、かえって時間がかかる可能性があるので、注意が必要です。
・訴訟手続(通常訴訟手続)
通常の訴訟手続により判決を得て、公的に債権・売掛金を回収する方法です。判決によらずとも、裁判上の和解で早期に債権を回収できる場合もあります。裁判上の和解が成立しそうにない場合、和解交渉を打ち切り、早期に判決をもらうこともできます。なお、相手方の住所が判明しない場合、公示送達により判決をもらうことが可能です。
・強制執行手続
確定判決、和解調書、調停調書などを「債務名義」といい、相手方が任意に支払わない場合、裁判所に強制執行を申し立てることができます。金銭債権を回収する場合の強制執行手続として、大きく分けて、1)不動産執行、2)動産執行、3)債権執行の3種類があります。
1)不動産執行
債務者所有の不動産を強制執行の対象とする手続で、その不動産の売却(競売)代金又は不動産の収益(賃料収入など)から配当を得て、債権を回収する方法です。対象不動産に抵当権などの担保がついている場合、担保が優先されるため、回収が困難となるケースが多いです。その場合は、他の強制執行手続を検討した方がよいでしょう。
2)債権執行
債務者が第三者に対し有している債権(預金債権、給与債権、賃料債権など)を強制執行の対象とする手続で、これらの債権を差し押さえて、当該債権を直接取り立てるなどして債権を回収する方法です。債権執行の中心は銀行預金の差押えであり、これを差押えれば回収すべき金額の範囲内である限り、差押時の預金残高をそのまま回収することができます。
3)動産執行
債務者所有の動産(備品、道具、機械、重機、宝石、貴金属、家財道具、現金など)を強制執行の対象とする手続で、これらを差押え、売却して現金化することにより債権を回収する方法です。執行官が債務者の会社等へ行き、動産を差し押さえるので、債務者側に与える心理的圧迫は大きいですが、現場に行かなければ何があるかわからず、債務者が高価な動産を所有していなかった場合、少額の配当しか得られないというデメリットがあります。
強制執行手続は、債権回収のために最終手段として大変有効です。最初から弁護士に相談しておけば、強制執行まで含めた債権回収のトータルサポートを提案させていただきます。。当事務所は、豊富な経験と実績から、貴社の状況に合わせた最適な方法をご提案致します。まずはお気軽にご相談ください。
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