債権回収を弁護士に依頼するメリット
企業活動を営む上で、債権回収はいわばお互い様のことですので、ほとんどの場合は約束どおりの支払いがなされます。もし、売掛金や請負代金の未回収が生じたとすれば、それ自体が異常事態なのであって、すでに何かしらのトラブルが隠れているといえます。
売掛金や請負代金など、約束どおりの支払いがなされない理由としては、
①債務者に悪意があって、意図的に支払わない場合
②商品の欠陥、施工の不具合など、債権者側に瑕疵がある場合
③債務者の支払能力が欠如している場合
といった事情が考えられます。債権回収に行き詰まっているのであれば、弁護士に依頼をして、なぜ相手方が支払いに応じないのかを的確に分析して、債権回収ができない原因の解消に向けた法的対応をしっかり行うことが必要不可欠です。
ケース別の弁護士活用方法
債務者に悪意があって、意図的に支払わない場合
このような場合には、弁護士が代理人として、相手方に対して内容証明郵便による請求を行うことが効果的に働くことがあります。
内容証明郵便そのものは、弁護士に依頼せずとも作成することができます。しかし、これまで意図的に支払わなかった債務者の考え方を改めさせるためには、「このままでは済まない」と思ってもらわなければなりません。
そのためには、支払いに応じないならば訴訟などの法的措置を受けることになるという予告をすることはもちろんですが、それが実際に法律上の根拠を伴っていることをしっかりと説明できなければなりません。
弁護士に依頼して、法律上の根拠をきちんと伴ったものとして請求をするからこそ、内容証明郵便による請求は意味があるといえます。
商品の欠陥、施工の不具合など、債権者側に瑕疵がある場合
約束どおりに支払いがされないという事例では、債務者側にも言い分があるという場合が少なくありません。それが単なる感情論なのか、それとも理由がある言い分なのかは、法律的な解釈を正しく当てはめて判断しなければなりません。
もし、債務者側の言い分にも法律的に理由がある場合には、かえってこちら側の請求そのものを見直さなければならないことがあります。これに対して、債務者側の言い分が法律的に根拠のないものであれば、不当な要求に屈することなく、毅然とした態度で支払いを求めなければなりません。
債務者側から支払いに応じられない理由が示されているのであれば、それが法律的な解釈として正しいのか、弁護士に相談をして見極めをすることが必要です。債務者側の言い分が正しいならば、こちら側の請求をどの範囲でどの程度見直さなければならないのか、弁護士であれば、法律解釈や裁判例をふまえた落とし所を見つけて、支払いの交渉をすることができます。
債務者の支払能力が欠如している場合
債務者が資金繰りが悪く、支払いたくとも支払えないという場合には、いかに早く、より多くの財産をこちら側の支払いのための原資として確保させることができるかがポイントとなります。
たくさんの債権者に対して支払い切れない負債を抱えてしまった債務者は、最終的には破産を選択せざるを得ません。そうなると、わずかばかりでも配当が得られることさえあまり期待できず、全く債権回収ができないという結果に終わってしまうこともあります。
そうならないようにするためには、債務者の財産状況を可能な限りで調査をして、裁判所を通じて仮差押え手続を申し立て、裁判を起こすなどして、実際にその財産からの回収を図るという一連の手続を確実かつ迅速に行わなければなりません。債務者の支払能力が欠如している場合こそ、弁護士に依頼してすぐにでも手続を行うべきだといえます。
債権回収でお困りの場合は当事務所まで
当事務所では、債務者の財産状況を可能な限り調査をした上で、債権回収の可否や支払いに応じてもらうためのポイントなどをアドバイスさせていただきます。債権回収は専門的なノウハウを要する分野であり、弁護士に相談することにより、より早期かつ確実に債権を回収できる場合もありますので、まずはお気軽にご相談ください。
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