小売業を営まれる皆さま
小売業においては、仕入れと販売とが事業の柱であり、どちらも仕入れ先や顧客との間の契約によって成り立っています。契約とはつまりお互いの約束事であって、どちらもが同じように約束を守っていれば、トラブルが起きることはありません。
BtoB(契約書のチェック)
ビジネスの世界では、あえて約束を破ろうと人は滅多にいませんし、そうでなければ安心して取引をすることができません。ですが、お互いの思惑の違いから、約束事の内容そのものに見解の相違が生じ、法的トラブルになってしまうということは、決して他人事ではありません。
そうならないようにするためには、しっかりした契約で取引を行うことが肝心です。特に仕入先との間で取り交わす契約書は、お互いの理解の違いが生じかねないものであってはなりませんし、万が一の事態が起こったときに、こちら側の不利になる内容とならないように対処しておく必要があります。
BtoC(顧客対応)
一方で、一般消費者を顧客とする小売業では、そうした顧客との間での契約関係には、あまり意識が向かないことも少なくありません。地元の小さな店舗で顔なじみの人々がおなじみ様であった時代は、そういうことでも問題がなかったのかもしれません。
しかし現代では、不特定多数の人々が顧客であって、思わぬ行き違いが生じかねないことは、むしろ仕入先との関係以上に気を遣っておく必要があります。特に頭を悩ませるのが、いわゆるクレーマーの存在です。
BtoE(従業員対応)
ところで、契約関係は、仕入れや販売の場面だけに生じるものではありません。従業員を雇い入れるということも、雇用という契約関係に他なりません。一口に従業員といっても、正社員もあればアルバイト・パート社員もあり、さらにはフルタイムで働いてはもらうものの、契約期間が限られている社員もあります。こうした従業員の働き方の違いがあっても、給与や待遇面において、不合理な区別が設けられてはいけないというのが法律の立場です。従業員との労務関係は、常日ごろには問題が生じるわけではありませんが、就業規則や賃金規程などに不備があると、いつ問題が生じないとも限りません。
貿易管理・輸出管理・技術流出防止管理
海外と取引がある場合は、安全保障貿易管理・技術流出防止管理専門への対応も不可欠です。
管理が必要となる「貨物の輸出」と「情報の提供」の範囲は大変広く、サンプル品を送ったり、返品することも「貨物の輸出」に該当しますし、図面をメールしたりクラウドで共有しただけでも「情報の提供」に当たります。
外為法違反は重い罰則と重大なレピュテーションリスクをもたらし、ひとたび問題が生じると企業の存亡にかかわる事態が生じます。
この分野では、日々更新される情報をキャッチアップし、最新の情報に基づいて輸出管理を行う必要があります。
京都総合法律事務所にご相談ください
「新しい仕入先から継続的取引のための契約書案を示されたが、問題がないかわからない。」
「インターネット店舗を設けたいが、特定商取引法や個人情報保護法対策などが難しい。」
「クレーマーから毎日のように長時間の電話がかかってきて、とても困っている。」
「問題のある契約社員の更新をしなかったら、雇い止めが不当だといって内容証明が届いた。」
「海外の取引先からサンプルを送って欲しいと頼まれた。簡単な仕様書をメールで送って欲しいと求められている。」
当事務所では、こうしたお悩みなど、様々なトラブルについてのご相談をお受けしています。
契約書のチェックはもちろんのこと、インターネット店舗の開設・運営をめぐる法的対応のための整備、クレーマー対策、従業員の労務問題への対応、海外への輸出や技術提供の管理など、小売業を営まれる皆さまならではのお悩みに対して、幅広く法的対応を致します。
契約、インターネット対応、クレーマー対策、労務対応、貿易管理など、お困りごとがございましたら、ぜひ当事務所へご相談ください。