飲食業を営まれる皆さま
1 関係法令等
「食」は生きるために必要不可欠であり,生きることそのものです。
飲食業は,人の生命を左右しうる重要な仕事であるため,営業するためには,食品衛生法に基づいて保健所に届出をし,許可を得る必要があります。食品衛生法のみならず,食品リサイクル法や景品表示法,店舗によっては風俗営業法の知識も必要になってきます。
飲食業は,アルバイトやパートの利用が多い業種でもあり,労働法分野にも精通している必要があります。「ブラックバイト」という言葉が流行してしまったように,労務対策も飲食業の課題です。
2 契約(BtoB)
飲食業で特徴的にみられる契約形態として,フランチャイズ契約があります。「テリトリー制」や「ロイヤリティ」といった,他の類型の契約書では見かけない専門用語が飛び交います。
企業同士(BtoB)の契約であることが多く,消費者契約法の適用はありませんが,「優越的地位の濫用」という独占禁止法の理論に注意を払う必要があります。裁判例も集積しつつあり,今やフランチャイズ契約は,新たな法的専門分野を形成しているといえるでしょう。
3 対顧客(BtoC)
人が集まるようになれば,それだけ紛争も増えます。飲食業で最も多い類型の一つが,お客様とのトラブルです。迷惑客や過剰クレーマーへの対応マニュアルを作成し,従業員指導を徹底することは,今や当たり前の時代です。
また,そこまで悪質ではないにせよ,日常的なトラブルは避けられないものです。
「予約をキャンセルされたので,キャンセル料を請求したのですが,支払ってもらえません。」
「お客さんが忘れ物をしたと言い張るのですが,当店では見当たりません。こちらで探して保管しておく義務はあるのでしょうか。」
「お店の雰囲気と明らかにそぐわない格好をしたお客さんに,帰っていただきたいのですが,どうすればいいでしょうか。」
どれも弁護士に相談するような案件ではない,と思われるでしょうか。人混みに出ると風邪をもらうことがあるように,人が集まれば紛争は生じます。風邪を引いたら医者にみてもらうのと同じで,紛争に巻き込まれたら,私たちに相談してください。「かかりつけ医」(=顧問弁護士)がいれば,なお良いです。
早期に弁護士が対応することで,法的問題が浮き彫りになり,スムーズに解決できた事例も数多くあります。まずはお気軽にご相談ください。