弁護士費用
「弁護士に依頼したい。でも、一体いくらかかるのだろう・・・」
そのような不安を解消するため、当事務所では明朗会計を心懸けています。
もし少しでもご心配な点があれば、お気軽にお問い合わせください。
目次
スポットのご対応
スポットのご対応の弁護士費用は、経済的利益、つまり、私たちに解決をご依頼いただくことで得ようとする(または排除しようとする)金額を基準とし、下記の表によって算出させていただきます。
たとえば、300万円の債権の回収の場合、着手金と報酬金は次のとおりとなります(実費は別途ご負担いただきます)。
着手金 | 24万円+消費税額 |
---|---|
報酬金 | 48万円+消費税額 |
なお、金額に換算し難い事件についても、ご相談時にわかりやすくご説明させていただきます。
報酬等規程早見表
掲載金額に関しましてはあくまでも目安となりますので、ご相談させていただきます。
(注:下記によって算出された金額に消費税額を加算させていただきます。)
法律相談料
法律相談 最初の60分以内1万円、以後30分毎に5,000円
民事事件の着手金及び報酬金
経済的利益 | 着手金 | 報酬金 |
---|---|---|
300万以下の場合 | 8% | 16% |
300万を超え3000万以下の場合 | 5%+9万円 | 10%+18万円 |
3000万を超え3億円以下の場合 | 3%+69万円 | 6%+138万円 |
3億円を超える場合 | 2%+369万円 | 4%+738万円 |
契約締結交渉
経済的利益 | 着手金 | 報酬金 |
---|---|---|
300万以下の場合 | 2% | 4% |
300万を超え3000万以下の場合 | 1%+3万円 | 2%+6万円 |
3000万を超え3億円以下の場合 | 0.5%+18万円 | 1%+36万円 |
3億円を超える場合 | 0.3%+78万円 | 0.6%+156万円 |
督促手続事件
経済的利益 | 着手金 |
---|---|
300万以下の場合 | 2% |
300万を超え3000万以下の場合 | 1%+3万円 |
3000万を超え3億円以下の場合 | 0.5%+18万円 |
3億円を超える場合 | 0.3%+78万円 |
手形、小切手訴訟事件
経済的利益 | 着手金 | 報酬金 |
---|---|---|
300万以下の場合 | 4% | 8% |
300万を超え3000万以下の場合 | 2.5%+4.5万円 | 5%+9万円 |
3000万を超え3億円以下の場合 | 1.5%+34.5万円 | 3%+69万円 |
3億円を超える場合 | 1%+184.5万円 | 2%+369万円 |
任意整理事件
(1)弁護士が債権取立、資産売却等により集めた配当源資額につき
配当原資額 | 着手金 | 報酬金 |
---|---|---|
500万以下の場合 |
事業者 50万円以上 非事業者 20万円以上 |
15% |
500万を超え1000万以下の場合 | 10%+25万円 | |
1000万を超え5000万円以下の場合 | 8%+45万円 | |
5000万を超え1億円以下の場合 | 6%+445万円 | |
1億円を超える場合 | 5%+245万円 |
(2)依頼者及び依頼者に準ずる者から任意提供を受けた配当源資額につき
配当原資額 | 着手金 | 報酬金 |
---|---|---|
500万以下の場合 | 事業者 50万円以上 非事業者 20万円以上 |
3% |
5000万を超え1億円以下の場合 | 2%+50万円 | |
1億円を超える場合 | 1%+150万円 |
継続的なご対応
随時お気軽にご相談いただける体制を整えることで皆様をお護りできるよう、当事務所では顧問契約をご提案しています。
顧問契約とは、月々の顧問料の中で相談、助言、契約書のチェックや交渉、債権回収等の様々な法務支援を受けることができるリーガルサービスです。また、個々の案件、事件への対応についても、スポットでのご対応に比べてリーズナブルな費用でご依頼いただくことも可能となります。
私たちは、弁護士と皆様とが継続的な信頼関係を築くことで、より深く、より手厚いリーガルサポートを行いたいと考えています。
皆様の実情を理解し、皆様にフィットした対応を迅速に行う、それが私たちの法律顧問サービスです。
当事務所では皆様のニーズに合わせた顧問契約をご提案させていただきます。
シニアパートナー弁護士との顧問契約
シニアパートナー弁護士との顧問契約につきましては、個別にご案内させていただきますので、当事務所またはシニアパートナー弁護士までご相談ください(下記の顧問料金モデルの適用はありません)。
パートナー弁護士との顧問契約
シニアパートナー以外の弁護士については、下記の顧問料金モデルをご提案しております。
京都総合法律事務所 リーガルサポートプランのご案内 | ||||
---|---|---|---|---|
月額ご利用料金 (税別) | 5万円 | 10万円 | 15万円 | |
1 | ホームページ等への弁護士表示 | ○ | ○ | ○ |
2 | 原則24時間以内の応答 (事務所休業日を除く) |
○ | ○ | ○ |
3 | 相談予約の優先対応 | ○ | ○ | ○ |
4 | ワンストップサービス | ○ | ○ | ○ |
5 | 事務所での相談 | ○ (月4時間程度) *2 |
○ (無制限) |
○ (無制限) |
6 | 電話相談 | ○ (月2時間程度) *2 |
○ (無制限) |
○ (無制限) |
7 | メール相談 | ○ (月2案件程度) *2 |
○ (無制限) |
○ (無制限) |
8 | チャット相談 | ○ (月4案件程度) *2 |
○ (無制限) |
○ (無制限) |
9 | 時間外電話相談 *1 | × | ○ (月4回程度) |
○ (無制限) |
10 | 出張相談 | × | ○ (月1回程度) |
○ (月2回程度) |
11 | 契約書や社内規定のリーガルチェック | × | ○ (高難度等は除く) *3 |
○ (無制限) |
12 | EAP | × | ○ | ○ |
13 | 社内研修講師 | × | ○ (年1回程度) |
○ (年3回程度) |
14 | 社内会議への参加 | × | × | ○ (月1回程度) |
15 | 個別事件の弁護士費用割引 | 5%OFF | 10%OFF | 15%OFF |
※1 時間外とは、平日9:00~17:30以外の時間及び土日祝です。
※2 事務所での相談、電話相談、メール相談、チャット相談を合計して月4時間程度を上限とします。
※3 高難度等とは、専門的・先端的分野又は5ページ以上の内容を目安とします。
※4 上記は標準的なプランの内容を示しており、実情に応じてカスタマイズいたします。
弁護士費用のQ&A
1.弁護士費用はどのくらいかかりますか?
弁護士に依頼をする場合、まずは法律相談を行うことになります。
法律相談の費用は、 最初の60分以内で1万円(税別)、60分以降は30分毎に5,000円(税別)となります。
2.弁護士費用は分割で支払うことはできますか?
当事務所では弁護士費用の分割払いについてご相談に応じます。
ご契約の際には弁護士費用の支払方法についても協議させていただきますので、その際にご相談ください。
3.弁護士費用は経費計上できますか?
原則として可能です。
ただし、紛争があることを予想しながら取得した場合や故意又は重過失による損害賠償金等は、経費として認められません。
詳しくはご相談ください。
【法令・通達】
所得税法98条2項
法第四十五条第一項第八号に規定する政令で定める損害賠償金(これに類するものを含む。)は、同項第一号に掲げる経費に該当する損害賠償金(これに類するものを含む。以下この項において同じ。)のほか、不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得を生ずべき業務に関連して、故意又は重大な過失によつて他人の権利を侵害したことにより支払う損害賠償金とする。
所得税法37条に関する通達(37-25)
業務を営む者が当該業務の遂行上生じた紛争又は当該業務の用に供されている資産につき生じた紛争を解決するために支出した弁護士の報酬その他の費用は、次に掲げるようなものを除き、その支出をした日の属する年分(山林に関するもので、当該山林の管理費その他その育成に要した費用とされるものは、当該山林の伐採又は譲渡の日の属する年分)の当該業務に係る所得の金額の計算上必要経費に算入する。(令元課個2-22、課法11-3、課審5-12改正)
(1) その取得の時において既に紛争の生じている資産に係る当該紛争又はその取得後紛争を生ずることが予想される資産につき生じた当該紛争に係るもので、これらの資産の取得費とされるもの
(注) これらの資産の取得費とされるものには、例えば、その所有権の帰属につき紛争の生じている資産を購入し、その紛争を解決してその所有権を完全に自己に帰属させた場合の費用や現に第三者が賃借している資産で、それを業務の用に供するため当該第三者を立ち退かせる必要があるものを購入して当該第三者を立ち退かせた場合の費用がある。
(2) 山林又は譲渡所得の基因となる資産の譲渡に関する紛争に係るもの
(注) 譲渡契約の効力に関する紛争において当該契約が成立することとされた場合の費用は、その資産の譲渡に係る所得の金額の計算上譲渡に要した費用とされる。
(3) 法第45条第1項《家事関連費等の必要経費不算入等》の規定により必要経費に算入されない同項第2号から第5号までに掲げる租税公課に関する紛争に係るもの
(4) 他人の権利を侵害したことによる損害賠償金(これに類するものを含む。)で、法第45条第1項の規定により必要経費に算入されない同項第8号に掲げるものに関する紛争に係るもの