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【解決事例】従業員による横領

【解決事例】

従業員が行った横領行為に関する損害賠償請求

 

【ご相談のケース】

集金担当の従業員が顧客から預かったお金を横領したため,懲戒解雇しました。

その際,元従業員は「横領したお金はきちんと返します」と約束してくれました。

しかし,その後,何度電話しても,会社からの電話には出ませんし,自宅に訪問しても会うことができませんでした。

横領したお金を返してもらうことはできるでしょうか。

 

【解決方法】

まず,横領の事実を裏付ける証拠をもとに事実関係を整理し,刑事告訴を行いました。本件においては,横領の事実を立証する証拠が十分に揃っていたため,警察も速やかに刑事告訴に応じ,捜査を開始してくれました。間もなく元従業員は逮捕・起訴されました。

また,当該会社においては,入社時に身元保証書を提出することを求めており,元従業員には身元保証人(実父)がおりました。

そこで,刑事告訴と並行して,元従業員及び身元保証人を被告とする民事訴訟を提起し,同人らに対し,損害賠償を請求しました。

その後,民事訴訟において,元従業員及び身元保証人が連帯して横領金額に弁護士費用を加えた金額を一括で支払う旨の和解が成立し,支払いがなされました。

 

【担当弁護士の所感】

本件においては,警察が刑事告訴に応じてくれ,元従業員が逮捕・起訴されたことが早期解決につながりました。なぜなら,刑事裁判において裁判所が量刑(刑の重さ)を決める際,横領したお金を返済したかどうか,という事実が大きく影響するからです。

また,身元保証人に対して損害賠償責任を追及したことも,功を奏しました。

本人に支払能力がなくても,身元保証人に支払能力があれば,債権を回収することが可能になることもありますし,身元保証人に迷惑をかけるわけにはいかないという気持ちから,本人が支払いに応じることもあります。

当事務所においては,多角的な視点から個々の事案を分析し,具体的な方法をご提案することが可能です。お困りの際は,是非ご相談下さい。

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