弁護士と顧問契約を結ぶメリット
目次
Q. 弁護士と顧問契約を結ぶとどのようなメリットがありますか?
A. 弁護士との顧問契約を結ぶと大きく次のメリットがあります。
①どんな些細なことでも、相談料を気にせず、いつでも気軽に相談できる。
②会社の実情に即した実効的なアドバイスが受けられ、経営判断の最適化とリスクの最小化を図ることができる。
③いざという場面の初動が迅速となる。
少し詳しくご説明します。
①どんな些細なことでも、相談料を気にせず、いつでも気軽に相談できる。
経営判断を誤る多くの場面で共通するのは、
「何となく不安はあるが、抽象的であまりまとまっていないし、都度相談料を払うのもなんだかもったい無い。何よりわざわざ予約してまで法律事務所に行く時間が惜しい。」
というようなためらいや遠慮による法的チェックの漏れです。
私たちは日常的に多くのトラブルに対応していますので、一言相談しておいていただければ避けられたのに…という気持ちは、常日頃感じていることです。
他方、顧問契約を結んでいると、「せっかく顧問契約をしているのだから、とにかく何でも相談しよう。」という意識になり、リスクを芽のうちに摘める循環が期待できます。
また、日常的に相談できる体制が備わっていることにより、法的な裏付けに基づいた安心した対応ができ、自信をもって本業に集中できます。
②会社の実情に即した実効的なアドバイスが受けられ、経営判断の最適化とリスクの最小化を図ることができる。
弁護士は、紛争解決のプロです。
そして、常に紛争の最前線に立っている経験に裏打ちされた、実効的な紛争予防策をご提案することができます。
つまり、弁護士は、紛争予防のプロです。
新しく事業を展開する場合や、新規で契約を締結する場合又は契約更新時にこれまでとは違う条件提示をされた場合など、具体的なトラブルが生じているわけではないけれどもこのまま進めて良いか心配だというとき、顧問弁護士であれば、気軽にご相談を頂くことが可能です。
新事業の展開に必要な法律規制の調査・確認や、契約締結時の契約書のチェック及び条件提示の意味内容の説明など、経営判断を迅速かつ正確にするために、すぐに相談して回答を得られる顧問弁護士を利用することは、大きなメリットとなります。
③いざという場面での初動が迅速となる。
トラブルが生じた場合、適切なスクランブル体制を直ちにとれるでしょうか。
たとえば、
・弁護士から内容証明が届いた。
・労働組合から団体交渉の申入れがなされた。
・労働基準監督署から連絡が届いた。
・裁判所から訴状が届いた。
・海外に仕様書や設計図をメールしようと思っている。
・事故が発生した。
これらに即応できる体制は整っているでしょうか。
トラブルは、初動・初期対応が最も重要です。
トラブルが起きてから弁護士を探すという体制には、リスク管理の観点から心配があります。
弁護士との顧問契約はリスク管理の観点からも大きなメリットがあります。
Q. 顧問契約とはどのような契約でしょうか?
A. 顧問契約は、毎月一定の料金をお支払いいただき、弁護士が法的サービスを提供するという契約です。たとえば、日常は法律相談や契約書のチェックを行い、年に数回は従業員向けの研修を実施するということが想定されます。
私たちは、弁護士と皆様とが継続的な信頼関係を築くことで、より深く、より手厚いリーガルサポートを行いたいと考えています。
従来の顧問契約のイメージから一歩進み、皆様の実情を積極的に理解し、適切な対応を瞬時に行う。
それが私たちの法律顧問サービスの特長であり信念です。
私たちは、顧問契約の内容をより明瞭にするため、
①気軽に相談できる弁護士がほしい
②契約書のチェックや作成をしてほしい
③自社に法務部員がほしい
④役員会や幹部会議に参画してほしい
という段階的なニーズに応じた顧問契約モデルをご提案しております。
このモデルをベースにアレンジさせていただくことも可能ですので、ぜひご相談ください。
※ここに顧問契約モデルの表を貼ってください。
Q. 顧問弁護士はどのように選べばよいでしょうか?
A. 顧問弁護士を選ぶポイントは、次の4点です。
①最新の法情報の入手に余念が無いか。
②専門的な対応が可能であるか。
③費用が明確か。
④フットワークが軽いか。
法改正が頻繁に行われている昨今、弁護士も常にアップデートし続ける必要があります。
最新の法情報を積極的に入手しているか否かは(勉強好きであるかどうか)、顧問弁護士を選ぶ上で大きなポイントになります。
また、社会はどんどん専門的、複雑化しています。
「好きこそものの上手なれ」と言われるとおり、興味を持って専門的に対応している弁護士でなければ、最先端の議論に太刀打ちすることはできません。
とはいえ、いくらかかるのかわからない、何が顧問費用に含まれ、何が含まれないのかわからないということであれば、利用しにくいと思います。
費用が明確であることも顧問弁護士を選ぶ大切なポイントです。
最後に重要なのはフットワークです。
いざというときに動ける弁護士でなければ顧問契約のメリットは活かせません。
事務所の規模やチーム体制を見ていただき、フットワークの軽い弁護士を選んでいただくのが良いと思います。
Q. 京都総合法律事務所の特長を教えてください。
A. 京都総合法律事務所は、1976年(昭和51年)の開業以来、京都で最初の「総合法律事務所」として、個人の皆さまからはもちろん、地元を中心とする数多くの企業の皆さまからの幅広い分野にわたるご相談とご依頼に対応して参りました。
蓄積された経験とノウハウに基づき、個人の皆さまはもちろんのこと、地元京都を中心とした数多くの企業の皆さまからのご相談やご依頼にお応えし続け、個人対個人のトラブルから、大規模な企業再編に至るまで、様々な案件に対応できる総合法律事務所となりました。
幅広い分野への対応力と長年にわたる経験とノウハウは、当事務所の特長であり最大の強みです
京都総合法律事務所の顧問弁護士のサービスの特長・強みや顧問弁護士の活用方法、解決事例等については、こちらのページもご覧ください。
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