IT企業を営まれる皆さま
IT産業は新しい業態であることから、ソフトウェア著作権の権利関係など、新しいテクノロジーとの関係で生じる独特の法律問題があることはもちろんのことですが、実際には、従来からある法的トラブルについて、IT産業独自の業界構造を理解しながら対応していくという、新旧両側面での法律トラブルへの対応力が必要不可欠となります。
ソフトウェア著作権をめぐっては、不正利用や盗用等、直接的な権利侵害に関するトラブルが典型的なものですが、これはこちら側が被害者となるばかりではなく、自社製品との類似性を指摘されて、同業他社から加害者扱いをされてしまうというトラブルとしても生じ得ます。
また日々の業務においても、いわゆるソフトウェア開発・販売契約は、あたかも注文建築の請負のように、発注者からの仕様変更の要求が繰り返され、その一方で納期を限られるという、極めて困難な成果を求められることが日常的に生じていることと思います。こうした場合、納期の延長ができ、しかも当方に対してペナルティが生じないよう、万全の契約書によって受注をしていくことが必要不可欠となります。
そもそも一口にIT産業といっても、数人のプログラマーが集まったソフトハウスが社内ですべての業務を行っているという時代は、何十年も前のことであり、現在では、システム開発だけでなく、デザイン、営業、サポート、マネージメントなど、様々な仕事を分担しあわなければプロジェクト自体が成立しません。これらは、仕事内容が様々なだけでなく、勤務形態もまちまちで、適切な労務管理が必要です。
「自社ソフトの一部を構成するライブラリが他社で盗用された。」
「他社からユーザーインターフェイスの類似性を主張され、差止請求を受けた。」
「発注者の仕様変更のため、納期延長を求めたら、契約が打ち切られてしまった。」
「開発を個人プログラマーに外注していたところ、長時間労働分の追加支払いを求められた。」
当事務所では、こうしたお困りごとのほか、IT産業特有の事案についてのご相談をお受けしています。
ソフトウェア著作権の観点からの著作権法の解釈適用はもちろん、発注者からの無理な納期変更によって不利益を被らないようにするための要件定義の定まった仕様書を重視した契約書の作成提案、外注による請負と雇用との違いを意識した発注方法のアドバイスなど、IT業界の実情を念頭に置きつつ、伝統的な法律トラブルに対する経験を活かした対応に尽力しています。
ソフトウェア著作権、開発・販売契約、外注契約、労務対応など、IT企業ならではのお困りごとは、ぜひ当事務所へご相談ください。