新着情報
77期司法修習予定者対象「サマークラーク」開催のご案内※申込終了しました。
当事務所では、2023年の司法試験を受験された方(77期司法修習予定者)を対象に、下記のとおり、事務所説明会及びサマークラークを実施します。 (1)事務所説明会 ■日時:2023年8月22日(火)午後5時30分~(1時間30分程度) ■内容 ①当事務所についての説明(30分程度) ②若手弁護士による座談会(30分程度/当事務所入所前のイメージ及び入所後の業務内容等) ③質疑応答等 続きを読む >>
【弁護士による判例解説】有名ブランドのパクリ!?赤い靴底のハイヒールは販売できないの?~不正競争防止法2条1項1号違反が争われた事例(東京地判R4.3.11)~
【事案の概要】 本件は、原告である高級ファッションブランドとして有名なクリスチャンルブタン(以下「ルブタン」といいます。)が、原告が販売する婦人靴の靴底の赤色(以下「原告表示」といいます。)が不正競争防止法(以下「不競法」といいます。)2条1項1号又は2号に定める周知又は著名な商品等表示に該当すると主張し、同じく赤色の靴底の婦人靴(以下「被告商品」といいます。)を販売する被告に対し、被告商品は周 続きを読む >>
京都総合法律事務所メールマガジン2023年6月号を配信しました。
本メールマガジンは,京都を中心に企業法務,契約書作成等のビジネス分野で活動する京都総合法律事務所が,ご縁のある皆様に向けて事業活動に有益な情報を提供するべく月1回発行しています。 目を通すだけでじわじわ効果が出るように心懸けています。 >>メールマガジン2023年6月号はこちら >>メルマガ登録はこちらから >>過去の配信メルマガの内容はこちらからご覧いただけます 続きを読む >>
京都総合法律事務所メールマガジン2023年5月号を配信しました。
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京都総合法律事務所メールマガジン2023年4月号を配信しました。
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【弁護士による判例解説】従業員の長時間労働に起因する死亡によって名目的代表取締役は損害賠償責任を負うか?
取締役をはじめとする会社の役員等は、その職務を行うについて悪意又は重大な過失があったときは、これによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負います(会社法429条1項)。 もっとも、員数あわせなどのため、役員として名前を貸すことは承諾し、役員としての登記はするものの、業務執行に関わることが予定されていないいわゆる名目的取締役の例も少なくありません。 このような名目的取締役も通常の役員等と同じよ 続きを読む >>
京都総合法律事務所メールマガジン2023年3月号を配信しました。
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【弁護士による判例解説】内部通報者を特定しようとした行為の違法性が認められた事例 (福岡地判令和3年10月22日)
内部通報者を特定しようとした行為の違法性が認められた事例 1 はじめに コンプライアンスの重要性が叫ばれている昨今、社内に内部通報窓口を設ける企業も増えてきています。令和4年6月には、改正公益通報者保護法が施行され、常時使用する労働者の数が300人を超える事業者は、内部通報に適切に対応するための体制を整備することが義務付けられ、今後もコンプライアンスの重要性は高まっていくと思われます。 また 続きを読む >>
開催していない株主総会決議の議事録を作成することが不法行為に!?(大阪高判令和3年7月30日)
株主総会決議は、会社法が定める手続きに従う必要があります。必要な決議を行ったように装って、株主総会決議の議事録を作成する会社も散見され、決議の有効性が争われる紛争が生じています。しかし、今回紹介する大阪高裁の裁判例では、虚偽の株主総会決議を作成したことを理由とする不法行為に基づく損害賠償責任が争われ、大阪高裁がこれを認めたため、注目です。 【事案の概要】 本件において、株主であり取締役でもあ 続きを読む >>
京都総合法律事務所メールマガジン2023年2月号を配信しました。
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