新着情報
京都総合法律事務所メールマガジン2023年6月号を配信しました。
本メールマガジンは,京都を中心に企業法務,契約書作成等のビジネス分野で活動する京都総合法律事務所が,ご縁のある皆様に向けて事業活動に有益な情報を提供するべく月1回発行しています。 目を通すだけでじわじわ効果が出るように心懸けています。 >>メールマガジン2023年6月号はこちら >>メルマガ登録はこちらから >>過去の配信メルマガの内容はこちらからご覧いただけます 続きを読む >>
京都総合法律事務所メールマガジン2023年5月号を配信しました。
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京都総合法律事務所メールマガジン2023年4月号を配信しました。
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【弁護士による判例解説】従業員の長時間労働に起因する死亡によって名目的代表取締役は損害賠償責任を負うか?
取締役をはじめとする会社の役員等は、その職務を行うについて悪意又は重大な過失があったときは、これによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負います(会社法429条1項)。 もっとも、員数あわせなどのため、役員として名前を貸すことは承諾し、役員としての登記はするものの、業務執行に関わることが予定されていないいわゆる名目的取締役の例も少なくありません。 このような名目的取締役も通常の役員等と同じよ 続きを読む >>
京都総合法律事務所メールマガジン2023年3月号を配信しました。
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【弁護士による判例解説】内部通報者を特定しようとした行為の違法性が認められた事例 (福岡地判令和3年10月22日)
内部通報者を特定しようとした行為の違法性が認められた事例 1 はじめに コンプライアンスの重要性が叫ばれている昨今、社内に内部通報窓口を設ける企業も増えてきています。令和4年6月には、改正公益通報者保護法が施行され、常時使用する労働者の数が300人を超える事業者は、内部通報に適切に対応するための体制を整備することが義務付けられ、今後もコンプライアンスの重要性は高まっていくと思われます。 また 続きを読む >>
開催していない株主総会決議の議事録を作成することが不法行為に!?(大阪高判令和3年7月30日)
株主総会決議は、会社法が定める手続きに従う必要があります。必要な決議を行ったように装って、株主総会決議の議事録を作成する会社も散見され、決議の有効性が争われる紛争が生じています。しかし、今回紹介する大阪高裁の裁判例では、虚偽の株主総会決議を作成したことを理由とする不法行為に基づく損害賠償責任が争われ、大阪高裁がこれを認めたため、注目です。 【事案の概要】 本件において、株主であり取締役でもあ 続きを読む >>
京都総合法律事務所メールマガジン2023年2月号を配信しました。
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『契約書作成・チェックで押さえるべきポイント解説セミナー』を3月9日(木)に無料オンラインにて開催
【お申込みはこちら】 WEBフォーム(コチラをクリックしてください)もしくは、お電話(075-256-2560)にて承ります。 セミナー紹介 健全な企業経営を行ううえでは、法的ポイントを押さえた契約書の作成と改訂が必須です。 ネット上で利用できる無料の契約書を使用されているケースも数多く散見されますが、サンプルは法的留意点を押さえられていないものや、自社にとって不利な文言のままになって 続きを読む >>
京都総合法律事務所メールマガジン2023年1月号を配信しました。
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