新着情報
京都総合法律事務所メールマガジン2023年10月号を配信しました。
本メールマガジンは、京都を中心に企業法務、契約書作成等のビジネス分野で活動する京都総合法律事務所が、ご縁のある皆様に向けて事業活動に有益な情報を提供するべく月1回発行しています。 目を通すだけでじわじわ効果が出るように心懸けています。 >>メールマガジン2023年10月号はこちら >>メルマガ登録はこちらから >>過去の配信メルマガの内容はこちらからご覧いただけます 続きを読む >>
京都総合法律事務所メールマガジン2023年9月号を配信しました。
本メールマガジンは、京都を中心に企業法務、契約書作成等のビジネス分野で活動する京都総合法律事務所が、ご縁のある皆様に向けて事業活動に有益な情報を提供するべく月1回発行しています。 目を通すだけでじわじわ効果が出るように心懸けています。 >>メールマガジン2023年9月号はこちら >>メルマガ登録はこちらから >>過去の配信メルマガの内容はこちらからご覧いただけます 続きを読む >>
京都総合法律事務所メールマガジン2023年8月号を配信しました。
本メールマガジンは,京都を中心に企業法務,契約書作成等のビジネス分野で活動する京都総合法律事務所が,ご縁のある皆様に向けて事業活動に有益な情報を提供するべく月1回発行しています。 目を通すだけでじわじわ効果が出るように心懸けています。 >>メールマガジン2023年8月号はこちら >>メルマガ登録はこちらから >>過去の配信メルマガの内容はこちらからご覧いただけます 続きを読む >>
改正旅館業法による、宿泊業(ホテル業、旅館業)におけるカスハラ対策のポイント
改正旅館業法の概要 これまで宿泊業においては宿泊拒否が認められるケースは極めて限定的でした。 しかし、令和5年6月7日、改正旅館業法が可決、成立し、同月14日公布されました。この改正旅館業法で画期的なのは、いわゆるカスタマーハラスメントに対する対応として、迷惑客の宿泊を拒む根拠規定が定められたことです。 改正旅館業法 第5条1項 営業者は、次の各号のいずれかに該当する場合を 続きを読む >>
【判例解説】新聞記事の著作物性 ~つくばエクスプレス事件~
裁判例①:知財高判令和5年6月8日(令和5年(ネ)第10008号)(一審原告:㈱日本経済新聞社) 裁判例②:知財高判令和5年6月8日(令和4年(ネ)第10106号)(一審原告:㈱中日新聞社) 上記の裁判例①②は、新聞記事を撮影して社内ネットワーク上にアップロード等して従業員等が見られるようにしていた行為が著作権侵害にあたるとして、大手新聞社2社からの損害賠償請求がなされた事案です。 結論とし 続きを読む >>
夏季休業のご案内
令和6年8月14日(水)から16日(金)までの間、夏季休業とさせていただきます。 夏季休業明けの業務は8月19日(月)からとなります。 ご不便をおかけいたしますが、何卒よろしくお願い申し上げます。 続きを読む >>
京都総合法律事務所メールマガジン2023年7月号を配信しました。
本メールマガジンは,京都を中心に企業法務,契約書作成等のビジネス分野で活動する京都総合法律事務所が,ご縁のある皆様に向けて事業活動に有益な情報を提供するべく月1回発行しています。 目を通すだけでじわじわ効果が出るように心懸けています。 >>メールマガジン2023年7月号はこちら >>メルマガ登録はこちらから >>過去の配信メルマガの内容はこちらからご覧いただけます 続きを読む >>
【判例解説】金魚電話ボックス事件
著作権法が保護するのは「表現」であり「アイデア」でありません。しかし、「表現」は「アイデア」を具体化したものです。保護される「表現」と保護されない「アイデア」との境界はどこになるのか。 この記事では、この難しいテーマについて、参考となる高裁レベルの裁判例をご紹介します。 【金魚電話ボックス事件】 最高裁令和3年8月25日決定(上告不受理) 大阪高裁令和3年1月14日判決 奈良地裁令和1年 続きを読む >>
77期司法修習予定者対象「サマークラーク」開催のご案内※申込終了しました。
当事務所では、2023年の司法試験を受験された方(77期司法修習予定者)を対象に、下記のとおり、事務所説明会及びサマークラークを実施します。 (1)事務所説明会 ■日時:2023年8月22日(火)午後5時30分~(1時間30分程度) ■内容 ①当事務所についての説明(30分程度) ②若手弁護士による座談会(30分程度/当事務所入所前のイメージ及び入所後の業務内容等) ③質疑応答等 続きを読む >>
【弁護士による判例解説】有名ブランドのパクリ!?赤い靴底のハイヒールは販売できないの?~不正競争防止法2条1項1号違反が争われた事例(東京地判R4.3.11)~
【事案の概要】 本件は、原告である高級ファッションブランドとして有名なクリスチャンルブタン(以下「ルブタン」といいます。)が、原告が販売する婦人靴の靴底の赤色(以下「原告表示」といいます。)が不正競争防止法(以下「不競法」といいます。)2条1項1号又は2号に定める周知又は著名な商品等表示に該当すると主張し、同じく赤色の靴底の婦人靴(以下「被告商品」といいます。)を販売する被告に対し、被告商品は周 続きを読む >>